○つくばみらい市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則

平成25年5月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市立学校体育施設の開放に関する条例(平成25年つくばみらい市条例第24号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、学校体育施設の開放に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により学校体育施設の開放の対象となる施設(以下「開放施設」という。)の使用の申請をしようとする団体は、つくばみらい市立学校体育施設使用(変更)申請書(様式第1号)に当該団体の構成員名簿を添えて、使用しようとする日の2箇月前から14日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、速やかに開放施設の使用の可否を決定し、つくばみらい市立学校体育施設使用(変更)許可(不許可)決定通知書(様式第2号)を当該申請団体に交付するものとする。

3 前項の規定による許可を受けた団体(以下「使用団体」という。)が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、前2項の規定を準用する。

(使用料の免除)

第3条 条例第11条の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 官公署又はこれに類する団体が行政事業を実施する上で不可欠な市民説明会等で施設を使用する場合

(2) 市の認める公共的団体が青少年の育成を目的とした活動で施設を使用する場合

2 使用料の免除を受けようとする使用団体は、あらかじめつくばみらい市立学校体育施設使用料免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに使用料の免除の可否を決定し、つくばみらい市立学校体育施設使用料免除許可(不許可)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 使用団体の責めに帰することができない理由により使用ができなくなった場合 全額還付

(2) 使用日の14日前までに使用の取消しを申し出た場合 全額還付

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする使用団体は、つくばみらい市立学校体育施設使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(施設等のき損又は滅失の届出)

第5条 使用団体は、開放施設又は当該施設の設備をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 教育委員会(使用料に係る行為にあっては、市長)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、施行日以後の開放施設の使用に係る申請の受付、使用の許可、使用料の徴収その他必要な行為を行うことができる。この場合において、この項前段の規定によりなされた行為は、施行日においてこの規則の規定によりなされたものとみなす。

(つくばみらい市学校施設開放に関する規則の廃止)

3 つくばみらい市学校施設開放に関する規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第30号)は、廃止する。

画像

画像

画像

画像

画像

つくばみらい市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則

平成25年5月1日 教育委員会規則第2号

(平成25年7月1日施行)