○つくばみらい市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則
平成25年5月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市立学校体育施設の開放に関する条例(平成25年つくばみらい市条例第24号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、学校体育施設の開放に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の免除)
第3条 条例第11条の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 官公署又はこれに類する団体が行政事業を実施する上で不可欠な市民説明会等で施設を使用する場合
(2) 市の認める公共的団体が青少年の育成を目的とした活動で施設を使用する場合
2 使用料の免除を受けようとする使用団体は、あらかじめつくばみらい市立学校体育施設使用料免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第4条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。
(1) 使用団体の責めに帰することができない理由により使用ができなくなった場合 全額還付
(2) 使用日の14日前までに使用の取消しを申し出た場合 全額還付
(施設等のき損又は滅失の届出)
第5条 使用団体は、開放施設又は当該施設の設備をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(つくばみらい市学校施設開放に関する規則の廃止)
3 つくばみらい市学校施設開放に関する規則(平成18年つくばみらい市教育委員会規則第30号)は、廃止する。