○つくばみらい市職員等駐車料金徴収要綱

平成25年6月13日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市職員等が自動車で通勤し職員用駐車場を利用する場合の手続及び駐車料金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) つくばみらい市職員等 次に掲げる者をいう。

 市長、副市長、教育長及び市に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員

 つくばみらい市に勤務する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員

 つくばみらい市に勤務する法第3条第3項第3号に規定する特別職に属する職員

 つくばみらい市に勤務する法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員

 つくばみらい市に勤務する法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

 つくばみらい市社会福祉協議会に勤務する職員

 市との契約に基づき別表に掲げる施設内で業務を行う者のうち、週5日以上業務を行う者

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(2) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、4輪のものをいう。

(3) 職員用駐車場 市の公共施設に附随する駐車場及び市が管理する土地(借地を含む。)の内、つくばみらい市職員等の通勤の用に供する自動車を駐車させるための場所をいう。

(4) 駐車料金 職員用駐車場の利用に係る料金をいう。

(令2告示56・一部改正)

(利用の届出)

第3条 つくばみらい市職員等のうち別表に掲げる施設の職員用駐車場(以下「駐車場」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出るものとする。

(駐車料金)

第4条 前条の規定による届出をした者(以下「利用者」という。)は、月額500円の駐車料金を支払うものとする。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

(1) 第2条第1号ウに規定する者

(2) 第2条第1号エに規定する者のうち、フルタイム未満の者

(3) 第2条第1号オに規定する者のうち、週15時間30分未満で6箇月未満業務を行う者

(4) 第2条第1号ア及び並びに同号エからまでに規定する者で、1箇月のうち職員用駐車場を利用しなかった者

(令2告示56・一部改正)

(駐車料金の徴収方法)

第5条 駐車料金は、利用者のうち、第2条第1号ア及びに規定する者にあっては給与からの控除により、第2条第1号イ及び並びに同号カからまでに規定する者にあっては納付書による納付の方法により当該月分を徴収するものとする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

(令2告示56・一部改正)

(使用の中止)

第6条 利用者は、駐車場の利用を中止するときは、その旨を市長に届け出るものとする。

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年告示第66号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第37号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第30号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第36号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第56号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(令5告示23・全改)

伊奈庁舎 谷和原庁舎 きらくやまふれあいの丘世代ふれあいの館 きらくやまふれあいの丘すこやか福祉館 保健福祉センター 伊奈第1保育所 伊奈第2保育所 谷和原第1保育所 谷和原第2保育所 小絹児童館 すみれ幼稚園 わかくさ幼稚園 谷和原幼稚園 小張小学校 豊小学校 伊奈小学校 伊奈東小学校 谷和原小学校 福岡小学校 小絹小学校 陽光台小学校 富士見ヶ丘小学校 伊奈中学校 伊奈東中学校 谷和原中学校 小絹中学校 学校給食センター 伊奈公民館 谷和原公民館 谷井田コミュニティセンター 板橋コミュニティセンター 小絹コミュニティセンター みらい平コミュニティセンター 図書館 間宮林蔵記念館 結城三百石記念館 総合運動公園 谷和原浄水場 久保浄水場 小絹水処理センター 教育委員会庁舎 教育支援センターなのはな みらい平市民センター

つくばみらい市職員等駐車料金徴収要綱

平成25年6月13日 告示第108号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成25年6月13日 告示第108号
平成26年3月28日 告示第66号
平成27年3月23日 告示第37号
平成29年3月13日 告示第30号
平成30年3月29日 告示第36号
令和2年3月24日 告示第56号
令和5年3月22日 告示第23号