○つくばみらい市介護老人福祉施設等サービス事業候補者選考委員会設置要綱
平成25年4月17日
告示第86号
(設置)
第1条 つくばみらい市介護保険事業計画に基づく施設整備に当たり、サービス事業候補者の選考に関し公平性の確保を図るため、つくばみらい市介護老人福祉施設等サービス事業候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、市長に報告する。
(1) 介護老人福祉施設及び介護老人保健施設の設置に係るサービス事業候補者の選考に関する事項
(2) 地域密着型サービス事業候補者の選考に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副市長
(2) 保健福祉部長
(3) 社会福祉課長
(4) 健康増進課長
(5) 住まい開発政策課長
(6) 社会福祉協議会事務局長
(7) 社会福祉又は介護保険に精通する者
(平31告示35・令5告示70・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、保健福祉部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、介護福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第35号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。