○つくばみらい市介護老人福祉施設等サービス事業候補者選考委員会設置要綱

平成25年4月17日

告示第86号

(設置)

第1条 つくばみらい市介護保険事業計画に基づく施設整備に当たり、サービス事業候補者の選考に関し公平性の確保を図るため、つくばみらい市介護老人福祉施設等サービス事業候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、市長に報告する。

(1) 介護老人福祉施設及び介護老人保健施設の設置に係るサービス事業候補者の選考に関する事項

(2) 地域密着型サービス事業候補者の選考に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副市長

(2) 保健福祉部長

(3) 社会福祉課長

(4) 健康増進課長

(5) 開発指導課長

(6) 社会福祉協議会事務局長

(7) 社会福祉又は介護保険に精通する者

(平31告示35・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、保健福祉部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、介護福祉課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

つくばみらい市介護老人福祉施設等サービス事業候補者選考委員会設置要綱

平成25年4月17日 告示第86号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年4月17日 告示第86号
平成31年3月22日 告示第35号