○つくばみらい市平成25年4月1日における号給の調整に関する規則

平成25年3月31日

規則第27号

(平成25年4月1日において号給の調整の対象とする年齢)

第1条 つくばみらい市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年つくばみらい市条例第19号。以下「給与改定条例」という。)附則第8項の規則で定める年齢は38歳とする。

(平成25年4月1日において号給の調整を行う職員)

第2条 給与改定条例附則第8項の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において37歳の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

(2) 調整日において37歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員

2 前項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日においてつくばみらい市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年つくばみらい市条例第138号。以下「改正給与条例」という。)附則第11項の規定により号給を決定された職員であって、同日に受けていた号給とつくばみらい市職員の給与に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第34号。以下「給与条例」という。)第7条第5項又は第6項の規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員

(2) 前号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

3 第1項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日において改正給与条例附則第11項の規定により号給を決定された職員であって、同日に受けていた号給と給与条例第7条第5項又は第6項の規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員

(2) 前号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

4 第1項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日において改正給与条例附則第11項の規定により号給を決定された職員であって、同日に受けていた号給と給与条例第7条第5項又は第6項の規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員

(2) 前号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

(昇給等抑制職員に該当するとみなす職員)

第3条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち市長の定める職員については、市長の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第4条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取り扱いをすることができる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

つくばみらい市平成25年4月1日における号給の調整に関する規則

平成25年3月31日 規則第27号

(平成25年4月1日施行)