○つくばみらい市肝炎ウイルス医療機関検診の実施に関する要綱

平成25年3月27日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2に基づき市が実施する肝炎ウイルス検診のうち、医療機関において実施する肝炎ウイルス検診(以下「肝炎ウイルス医療機関検診」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 肝炎ウイルス医療機関検診の実施主体は、つくばみらい市とする。

(対象者)

第3条 肝炎ウイルス医療機関検診を受診することができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 40歳以上(当該検診を受診しようとする日の属する年度の末日において40歳に達している者を含む。)

(3) 75歳未満(当該検診を受診しようとする日の属する年度中に75歳に達する者を除く。)

(4) 市が実施する肝炎ウイルス検診の未受診の者

(検診の項目)

第4条 肝炎ウイルス医療機関検診の項目は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) B型肝炎ウイルス検査(HBs抗原検査)

(3) C型肝炎ウイルス検査

 HCV抗体検査

 HCV核酸増幅検査

 HCV抗体の検出(本検査は省略することができる。)

(実施期間)

第5条 肝炎ウイルス医療機関検診の実施期間は、4月1日から翌年3月末日までとする。

(平29告示52・一部改正)

(実施医療機関)

第6条 肝炎ウイルス医療機関検診は、市長が指定した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に業務を委託して行うものとする。

2 市長は、業務の委託について実施医療機関と契約を締結するものとする。

(検診の受診)

第7条 肝炎ウイルス医療機関検診を希望する者は、市が発行した肝炎ウイルス医療機関検診受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を実施医療機関に提出し、当該検診を受けるものとする。

2 実施医療機関は、前項の受診券の提出を受け、当該検診を実施したときは、その結果を肝炎ウイルス検診票(市提出用)(様式第2号)及び肝炎ウイルス検診票(医療機関控用)(様式第3号)に記載するものとする。

3 実施医療機関は、前項の肝炎ウイルス検診票(市提出用)を速やかに市長に提出するものとする。

4 実施医療機関は、肝炎ウイルス医療機関検診を受けた者(以下「検診受診者」という。)に対し、肝炎ウイルス検診結果票(受診者控用)(様式第4号)を交付するものとする。

5 検診受診者は、つくばみらい市健康診査負担金徴収条例(平成18年つくばみらい市条例第75号)第7条の規定に基づき、当該検診に要する費用の一部を負担するものとする。

(令3告示3・一部改正)

(啓発)

第8条 市長は、肝炎ウイルス医療機関検診の円滑な実施を図るため、対象者への通知及び広報並びに医療機関等の協力により、肝炎ウイルスに関する正しい知識及び肝炎ウイルス検診の受診に係る啓発を図るものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第52号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年告示第180号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示3・全改)

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(令3告示3・全改)

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(令3告示3・全改)

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(令3告示3・全改)

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つくばみらい市肝炎ウイルス医療機関検診の実施に関する要綱

平成25年3月27日 告示第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月27日 告示第44号
平成29年3月31日 告示第52号
令和元年9月10日 告示第180号
令和3年1月7日 告示第3号