○つくばみらい市大腸がん医療機関検診の実施に関する要綱

平成25年3月27日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2の規定に基づき市が実施する大腸がん検診のうち、医療機関において実施する大腸がん検診(以下「大腸がん医療機関検診」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 大腸がん医療機関検診の実施主体は、つくばみらい市とする。

(対象者)

第3条 大腸がん医療機関検診を受診することができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、当該検診を受診しようとする日の属する年度の末日において40歳に達している者とする。ただし、大腸がんの治療中の者を除く。

(検診の項目)

第4条 大腸がん医療機関検診の項目は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 便潜血反応検査2日法

(実施期間等)

第5条 大腸がん医療機関検診の実施期間は、4月1日から翌年3月末日までとする。

2 同一の対象者が受診することのできる大腸がん医療機関検診の回数は、当該年度1回とし、当該年度において大腸がん医療機関検診と大腸がん集団検診との重複受診はできないものとする。

(平29告示54・一部改正)

(実施医療機関)

第6条 大腸がん医療機関検診は、市長が指定した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に業務を委託して行うものとする。

2 市長は、業務の委託について実施医療機関と契約を締結するものとする。

(検診の受診)

第7条 大腸がん医療機関検診を希望する者は、市が発行する大腸がん医療機関検診受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を実施医療機関に提出し、当該検診を受けるものとする。

2 実施医療機関は、前項の受診券の提出を受け、当該検診を実施したときは、その結果を大腸がん検診票(市提出用)(様式第2号)及び大腸がん検診票(医療機関控用)(様式第3号)に記載するものとする。

3 実施医療機関は、前項の大腸がん検診票(市提出用)を速やかに市長に提出するものとする。

4 実施医療機関は、大腸がん医療機関検診を受けた者(以下「検診受診者」という。)に対し、大腸がん検診結果票(受診者控用)(様式第4号)を交付するものとする。

5 検診受診者は、つくばみらい市健康診査負担金徴収条例(平成18年つくばみらい市条例第75号)第7条の規定に基づき、当該検診に要する費用の一部を負担するものとする。

(令3告示2・一部改正)

(啓発)

第8条 市長は、大腸がん医療機関検診の円滑な実施を図るため、対象者への通知及び広報並びに医療機関等の協力により、大腸がんに関する正しい知識及び大腸がん検診の受診に係る啓発を図るものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第54号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年告示第179号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示2・全改)

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(令3告示2・全改)

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(令3告示2・全改)

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(令3告示2・全改)

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つくばみらい市大腸がん医療機関検診の実施に関する要綱

平成25年3月27日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月27日 告示第43号
平成29年3月31日 告示第54号
令和元年9月10日 告示第179号
令和3年1月7日 告示第2号