○つくばみらい市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成25年3月26日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者、障がい者等に対し、かかりつけ医療機関、持病の有無、服用薬等救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布することにより市民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(配布対象者)

第2条 キットの配布を受けることができる者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの者

(2) 65歳以上の者のみの世帯に属する者

(3) 65歳以上の者で日中独居となり、健康上の不安を有する者

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、視覚障がい又は聴覚障がいのある身体障がい者のうち、その障がいの程度が3級以上のもの

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(配布の申請)

第3条 キットの配布を受けようとする者は、救急医療情報キット配布申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(配布の決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内で、キットを無償で配布するものとする。

2 キットの配布は、原則として一人につき1セットとする。

3 市長は、前2項の規定によりキットを配布した者については、救急医療情報キット配布者名簿(様式第2号)に登載するものとする。

(キットの管理)

第5条 キットの配布を受けた者は、キットを適切に管理するとともに、第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

つくばみらい市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成25年3月26日 告示第42号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成25年3月26日 告示第42号