○つくばみらい市中小小売商業振興法の規定に基づく高度化事業計画の認定基準及び事務処理要領

平成25年3月22日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく商店街整備計画、同条第2項の規定に基づく店舗集団化計画、同条第3項の規定に基づく共同店舗等整備計画及び同条第6項の規定に基づく商店街整備等支援計画の認定基準並びに事務処理について、法、中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号。以下「施行令」という。)及び中小小売商業振興法施行規則(昭和48年通商産業省令第100号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(高度化事業計画の種類)

第3条 高度化事業計画の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 商店街整備計画 中小小売商業者等が協力して、次に掲げる事業を実施することにより、小売機能の総合的整備、合理的かつ安全な商業街区の形成、環境施設(一般公衆の利便を図るための施設であり、当該施設により商店街の地域の環境改善に役立ち、当該商店街への買物客の吸引に貢献するとみられるアーケード、街路灯、多目的ホール、イベント広場、駐車場等の非収益的施設をいう。以下同じ。)の整備等を実現し、その経営の近代化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適な買物の場を提供することを内容とする。

 商店街改造事業 商店街を形成する中小小売商業者等が商店街の大部分の区域において店舗等を新設又は改造するとともに、必要に応じ当該中小小売商業者等が組織する商店街振興組合等がに規定する事業を併せて実施し、魅力ある商業集積を形成する事業をいう。

 共同施設事業 商店街を形成する中小小売商業者等が組織する商店街振興組合等が販売、購買、保管、運送、検査その他組合員又は所属員(以下「組合員等」という。)の事業を協同して行うための共同施設を設置する事業又は環境施設を設置する事業をいう。

(2) 店舗集団化計画 中小小売商業者等が協力して店舗等を一の団地等に集団して設置し、計画的に新たな商店街を形成することにより、魅力ある商業集積としての機能を適切に発揮し、その経営の近代化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適な買物の場を提供することを内容とする。

(3) 共同店舗等整備計画 中小小売商業者等が協力して店舗又はこれに附帯する倉庫、駐車場等の施設若しくは店舗の設備を設置し、当該店舗にその事業を集約化することにより、小売機能の総合化、顧客吸引力の増大等を実現し、その経営の近代化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適な買物の場を提供することを内容とする。

(4) 商店街整備等支援計画 中小小売商業者と地方公共団体等が協力して商店街整備等を支援する機構を設立し、多目的ホール、イベント広場、駐車場、共同店舗等の施設を整備することにより、魅力ある商業集積を形成し、中小小売商業者の存立基盤の強化とこれら事業の円滑化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適なものであって地域のコミュニティの活性化に資する場を提供することを内容とする。

(高度化事業計画の作成に関する支援等)

第4条 市は、地域商業に関する実態の調査、地域商業の近代化に関する計画の策定等必要な助成措置の充実に努めるものとする。

2 市は、前項に規定するもののほか、法第10条の規定の趣旨に従い、認定計画に基づく高度化事業の円滑な実施を図るため必要な施策の充実に努めるものとする。

3 市は、高度化事業計画の認定を希望する者から高度化事業計画を作成したい旨の申出があった場合は、必要に応じ設備導入等促進診断(中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和38年通商産業省令第123号)第4条第3項第2号に規定する診断をいう。)等の制度を活用するなど、所要の診断及び助言を行うとともに、独立行政法人中小企業基盤整備機構等の協力を得て適切な高度化事業計画が作成できるよう支援するものとする。

(高度化事業計画の認定申請手続等)

第5条 商店街整備計画に係る認定を受けようとする者は、商店街整備計画に係る認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該商店街整備計画について議決をした商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し(第7条第4項に規定する特別の理由があると認められるときに該当する場合は、同条第5項に規定する要件を満たしていることが確認できるもの)

(2) 当該商店街振興組合等の定款

(3) 当該商店街振興組合等の組合員等の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

(4) 当該商店街振興組合等の事業計画書及び収支予算書

(5) 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面

(6) 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の許可等(建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の規定に基づく許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意をいう。以下同じ。)を要するときは、当該許可等を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面

2 商店街整備計画に係る変更をしようとする者は、商店街整備計画の変更に係る認定申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該変更について議決をした商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し(第7条第4項に規定する特別の理由があると認められるときに該当する場合は、同条第5項に規定する要件を満たしていることが確認できるもの)

(2) 当該商店街整備計画に基づく事業の実施状況を記載した書面

(3) 当該変更に伴い前項第2号から第6号までに掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類

3 店舗集団化計画に係る認定を受けようとする者は、店舗集団化計画に係る認定申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該店舗集団化計画について議決をした事業協同組合等の総会又は総代会の議事録の写し(第8条第1項第1号の表第7項に該当する場合は、同表同項第1号及び第2号の要件を満たしていることが確認できるもの)

(2) 当該事業協同組合等の定款

(3) 当該事業協同組合等の組合員の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

(4) 当該事業協同組合等の事業計画書及び収支予算書

(5) 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面

(6) 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の許可等を要するときは、当該許可等を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面

4 店舗集団化計画に係る変更をしようとする者は、店舗集団化計画の変更に係る認定申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該変更について議決をした事業協同組合等の総会又は総代会の議事録の写し(第8条第1項第1号の表第7項に該当する場合は、同表同項第1号及び第2号の要件を満たしていることが確認できるもの)

(2) 当該店舗集団化計画に基づく事業の実施状況を記載した書類

(3) 当該変更に伴い前項第2号から第6号までに掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類

5 共同店舗等整備計画に係る認定を受けようとする者は、共同店舗等整備計画に係る認定申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協業組合が作成する共同店舗等整備計画にあっては、次に掲げる書類

 当該共同店舗等整備計画について議決をした当該組合の総会又は総代会の議事録の写し

 当該組合の定款

 当該組合の組合員の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

 当該組合の事業計画書及び収支予算書

 設置する共同店舗等の配置及び構造を示す図面

 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の許可等を要するときは、当該許可等を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面

(2) 合併又は出資により会社を設立しようとする中小小売商業者が当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して作成する共同店舗等整備計画にあっては、次に掲げる書類

 合併をする場合にあっては合併契約書の写し、出資により会社を設立する場合にあっては出資をしようとするすべての者の当該出資に関する同意書の写し

 当該合併又は出資により設立される会社(合併後存続する会社を含む。以下「合併会社等」という。)の定款がある場合にはその定款

 当該合併又は出資をしようとするすべての者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

 合併会社等の予定貸借対照表、予定損益計算書及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

 設置する共同店舗等の配置及び構造を示す図面

 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の許可等を要するときは、当該許可等を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面

(3) 2以上の中小小売商業者が資本の額又は出資の総額の大部分を出資している会社が作成する共同店舗等整備計画にあっては、次に掲げる書類

 当該会社の定款

 当該会社のすべての出資者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

 当該会社の最近3箇年の営業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

 設置する共同店舗等の配置及び構造を示す図面

 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の許可等を要するときは、当該許可等を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面

6 共同店舗等整備計画に係る変更をしようとする者は、共同店舗等整備計画の変更に係る認定申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協業組合の作成に係る共同店舗等整備計画の変更にあっては、当該変更について議決をした当該組合の総会又は総代会の議事録の写し

(2) 当該共同店舗等整備計画に基づく事業の実施状況を記載した書面

(3) 当該変更に伴い前項第1号イからまで、同項第2号アからまで又は同項第3号アからまでに掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類

7 商店街整備等支援計画に係る認定を受けようとする者は、商店街整備等支援計画に係る認定申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 特定会社が作成する商店街整備等支援計画にあっては、次に掲げる書類

 当該特定会社の定款

 当該特定会社のすべての出資者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

 当該特定会社の最近3箇年の営業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画

 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面

 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の許可等を要するときは、当該許可等を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面

(2) 一般社団法人等が作成する商店街整備等支援計画にあっては、次に掲げる書類

 当該商店街整備等支援計画について議決をした一般社団法人等の総会(当該法人が一般財団法人であるときは、理事会)の議事録の写し

 当該一般社団法人等の定款

 当該一般社団法人等に出資又は拠出しているすべての者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

 当該一般社団法人等の最近3箇年の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面

 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の許可等を要するときは、当該許可等を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面

(3) 特定会社を設立しようとする者が作成する商店街整備等支援計画にあっては、次に掲げる書類

 当該設立に際し出資をしようとするすべての者の当該出資に関する同意書の写し

 当該出資により設立される会社の定款がある場合には、その定款

 当該出資をしようとするすべての者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿

 当該特定会社の予定貸借対照表、予定損益計算書及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書

 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面

 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の許可等を要するときは、当該許可等を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面

8 商店街整備等支援計画に係る変更をしようとする者は、商店街整備等支援計画の変更に係る認定申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 一般社団法人等の作成に係る商店街整備等支援計画の変更にあっては、当該変更について議決をした一般社団法人等の総会(当該法人が一般財団法人であるときは、理事会)の議事録の写し

(2) 当該商店街整備等支援計画に基づく事業の実施状況を記載した書面

(3) 当該変更に伴い前項第1号アからまで、同項第2号イからまで又は同項第3号アからまでに掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類

9 第2項第4項第6項及び前項の規定にかかわらず、第6条に規定する認定事務の処理に関する基本方針に適合し、かつ、第7条に規定する商店街整備計画の認定基準、第8条に規定する店舗集団化計画の認定基準、第9条に規定する共同店舗等整備計画の認定基準又は第10条に規定する商店街整備等支援計画の認定基準に照らし、当該計画の趣旨に変更のない軽微な変更は、変更の申請を要しないものとする。

10 市長は、認定事務の処理に関し、共同店舗等整備計画及び商店街整備等支援計画に児童関連施設に関する事項が含まれている場合は、児童福祉所管課に連絡するものとする。

11 市長は、申請書等の内容が次条に規定する認定事務の処理に関する基本方針に適合し、かつ、第7条に規定する商店街整備計画の認定基準、第8条に規定する店舗集団化計画の認定基準、第9条に規定する共同店舗等整備計画の認定基準又は第10条に規定する商店街整備等支援計画の認定基準に適合すると認めるときは、申請の種類に応じ、商店街整備計画認定通知書(様式第9号)、商店街整備計画変更認定通知書(様式第10号)、店舗集団化計画認定通知書(様式第11号)、店舗集団化計画変更認定通知書(様式第12号)、共同店舗等整備計画認定通知書(様式第13号)、共同店舗等整備計画変更認定通知書(様式第14号)、商店街整備等支援計画認定通知書(様式第15号)又は商店街整備等支援計画変更認定通知書(様式第16号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(認定事務の処理に関する基本方針)

第6条 法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づく認定は、新たに施設又は設備を整備しようとする事業に係る計画を対象とするものであり、既に当該施設又は設備の整備に着手している場合は、原則として認定の対象としないものとする。ただし、当該事業が防災その他の理由により緊急性がある事業であって、事前に市の同意を得て設置に着手したときは、この限りでない。

2 市長は、計画の認定に際して疑義がある場合は、関係機関と十分協議した上で認定を行うものとする。

(商店街整備計画の認定基準)

第7条 商店街整備計画に係る認定を受けようとする商店街振興組合等は、商店街整備事業の遂行に必要な適格性を有し、かつ、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 組合員等の数が20人(当該商店街整備計画に係る施設又は設備が会議場施設、広場又は駐車場であるときは、5人)以上であること。

(2) 組合員等の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。

(3) 組合員等のうち小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。

(4) 組合員等のおおむね3分の2以上が商店街整備事業を実施しようとする商店街の区域に店舗を有するものであること。ただし、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定に基づく市街地再開発事業その他の都市計画事業の一環として商店街改造事業が行われる場合にあっては、この限りでない。

2 商店街整備事業の目標及び内容は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 国の定める振興指針(以下「振興指針」という。)に照らし適切な目標を掲げており、事業の内容が実現性のあるものであること。

(2) 当該商店街を含む地域について、地域商業振興ビジョン等が策定されている場合は、当該ビジョン等の内容が事業の内容に反映されたものであること。

(3) 都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合は、当該商店街整備事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。

(4) 共同施設を整備する場合は、当該商店街の規模に対してその施設が適正な規模であること。

(5) 業務の集約化のために必要な共同施設(環境施設を除く。)については、組合員等の相当部分に当該施設が公平かつ有効に利用され、次に掲げる要件を満たすものであること。

 当該共同施設を利用する組合員等の割合がおおむね2分の1以上であること。

 当該共同施設に係る1組合員の利用割合が過半数を占めるものでないこと。

(6) 環境施設については、設置後の維持管理が適切に行われる見込みがあること。

(7) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項については、その内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。

3 商店街整備事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法は、当該事業を確実に遂行するために適切なものであり、かつ、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 商店街改造事業については、計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後4年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等の他の事業と併せて行われる事業であって、他の事業の進捗状況が当該商店街改造事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合又は市の同意を得た場合は、この限りでない。

(2) 共同施設事業については、計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等の他の事業と併せて行われる事業であって、他の事業の進捗状況が当該共同施設事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合又は市の同意を得た場合は、この限りでない。

(3) 商店街改造事業については、組合員等の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。

(4) 共同施設事業については、当該共同施設の設置に要する費用について組合員等に負担を求める場合にあっては、その負担額の算出の基準が各組合員等に対して公平かつ適切であること。

(5) 資金の調達方法が商店街振興組合等又はその組合員等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。

4 商店街改造事業にあっては、商店街振興組合等の組合員等の2分の1(特別の理由があると認められるときは、5人)以上が商店街の区域(小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、社会通念上消費者のまとまった買物の場として認識されている区域であって、その中に人又は車が常時通行できる道路を包含するものをいう。)に当該計画に基づいて店舗その他の施設(組合員等の店舗、倉庫、事務所等の事業活動の施設をいい、商店街振興組合等の共同施設は含まない。)を新設し、又は改造(屋根、柱、壁その他店舗の主要な部分の改善等をいう。)するものでなければならない。この場合において、当該商店街の区域において借店舗で事業を行っている又は行う予定の組合員等(いずれも中小企業者であるものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当する者は、店舗等を新設し、又は改造するものとみなすことができる。

(1) 当該商店街整備計画に従って新設し、又は改造した店舗を自己の事業の用に供するため取得する者

(2) 商店街改造事業の実施後、当該商店街整備計画に従って新設し、又は改造した店舗を自己の事業の用に供するため、長期間にわたり賃借する者。この場合において、新設し、又は改造した店舗は、賃借人である中小企業者の経営の近代化に資するものでなければならない。

5 前項の「特別の理由があると認められるとき」とは、商店街の区域において空き店舗状態(当該施設において事業活動を継続することを断念し、店舗、倉庫、事務所等の営業用の建物が事業活動の場として使われていない状態(使われなくなることが確実なものを含む。)をいう。)となっている施設(以下「空き店舗」という。)を活用する場合であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1) 空き店舗活用事業を行う事業者にあっては、統一的なコンセプトに基づいて一体的に施設を整備すること。

(2) 空き店舗を含む商店街にあっては、空き店舗活用事業で採用されたコンセプトに基づき、今後の商店街の活性化を図る旨決定していること、又は当該空き店舗活用事業を支援する旨決定していること。

6 商店街改造事業にあっては、計画に基づいて設置される組合員等の店舗等の敷地面積の合計(商店街振興組合等の共同施設を含まないものとし、郵便局、銀行等公的な機関で商店街整備事業を推進する上で、その対象とすることが直接に必要と認められないものを除くことができる。)のうち中小企業者が設置する店舗等に係る部分が3分の2以上でなければならない。

7 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の許可等を要するときは、当該許可等により設置が認められる見込み(原則として各行政庁が発行する当該許可等を示す書面の写し又はこれらの処分を行う見込みについて記載した書面によるものとする。以下同じ。)があるものでなければならない。

(店舗集団化計画の認定基準)

第8条 店舗集団化計画に係る認定を受けようとする事業協同組合等は、店舗集団化事業の遂行に必要な適格性を有し、かつ、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 組合員等の数が20人以上であること。ただし、次の表の左欄に掲げる場合にあっては、当該右欄に掲げる数であること。

特別の理由

参加組合員等の数

1 人口10万人以上の市の区域内に設置され、地方公共団体の都市計画の推進の観点から適当と認められる場合であって、組合員等の3分の2以上が当該区域内において既に事業を行っている場合

5人以上

2 組合員等の3分の2以上が次に掲げる区域又は地域から店舗その他の施設を移転する場合

(1) 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地

(2) 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業地域

10人以上

3 団地が過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に掲げる過疎地域に設置される場合

10人以上

4 団地の建設途上において、災害、経済事情等の著しい変動により組合員の数が20人未満となった場合

10人以上

5 一の建物に集団して店舗を設置する場合であって、組合員等の5分の4以上が商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者である場合

5人以上

6 商店街の区域又はその隣接地に設置され、かつ、共同施設として広場が設置される場合

5人以上

7 空き店舗を活用する場合であって、次の要件を満たす場合

(1) 空き店舗活用事業を行う事業者にあっては、統一的なコンセプトに基づいて一体的に施設を整備すること。

(2) 空き店舗を含む商店街にあっては、空き店舗活用事業で採用されたコンセプトに基づき、今後の商店街の活性化を図る旨決定していること又は空き店舗活用事業を支持する旨決定していること。

5人以上

(2) 組合員等の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。

(3) 組合員等のうち小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。

2 店舗集団化事業の目標及び内容は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 振興指針に照らし適切な目標を掲げており、事業の内容が実現性のあるものであること。

(2) 当該団地を含む地域について、地域商業振興ビジョン等が策定されている場合は、当該ビジョン等の内容が事業の内容に反映されたものであること。

(3) 都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合は、当該店舗集団化事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。

(4) 共同施設を整備する場合は、当該団地の規模に対してその施設が適正な規模であること。

(5) 業務の集約化のために必要な共同施設(環境施設を除く。)については、組合員等の相当部分に当該施設が公平かつ有効に利用され、次に掲げる要件を満たすものであること。

 当該共同施設を利用する組合員等の割合がおおむね2分の1以上であること。

 当該共同施設に係る1組合員の利用割合が過半数を占めるものでないこと。

(6) 環境施設については、設置後の維持管理が適切に行われる見込みがあること。

(7) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項については、その内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。

3 店舗集団化事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法は、当該事業を確実に遂行するために適切なものであり、かつ、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等の他の事業と併せて行われる事業であって、他の事業の進捗状況が当該店舗集団化事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合は、この限りでない。

(2) 組合員等の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。

(3) 組合員等に負担を求める場合にあっては、その負担額の算出の基準が各組合員等に対して公平かつ適切であること。

(4) 資金の調達方法が事業協同組合等又はその組合員等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。

4 店舗集団化事業は、当該事業協同組合等のすべての組合員等が当該団地に店舗集団化計画に基づいて店舗を設置するものでなければならない。

5 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の許可等を要するときは、当該許可等により設置が認められる見込みがあるものでなければならない。

(共同店舗等整備計画の認定基準)

第9条 共同店舗等整備計画に係る認定を受けようとする者は、共同店舗等整備事業の遂行に必要な適格性を有し、かつ、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 事業協同組合又は事業協同小組合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

 組合員の数が5人以上であること。

 組合員の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。

 組合員のうち小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。

(2) 協業組合にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

 組合員の数が5人以上であること。

 当該組合が中小小売商業者であること。

(3) 合併会社等を設立しようとする者又は2以上の中小小売商業者が出資している会社にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

 合併会社等を設立しようとする者又は会社に出資している者のうち、中小小売商業者の数が5人以上であること。

 中小小売商業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は中小小売商業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が10分の7以上であること。

2 共同店舗等整備事業の目標及び内容は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 振興指針に照らし適切な目標を掲げており、事業の内容が実現性のあるものであること。

(2) 当該共同店舗等整備計画に基づいて共同店舗等が設置される地域について、商店街診断、広域商業診断その他地域商業の近代化に関する診断等が実施されている場合は、当該診断等の内容が事業の内容に反映されたものであること。

(3) 都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合は、当該共同店舗等整備事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。

(4) 共同店舗等と一体的に駐車場、倉庫等の附帯施設を整備することを計画の内容とする場合は、当該共同店舗等の規模に対してこれら附帯施設が適正なものであること。

(5) 当該共同店舗等整備計画に基づいて設置される共同店舗等は、豊富な品揃え等による小売機能の総合化を目指して統一的に運営されるものであること。

(6) 分散する中小小売商業者の事業を2棟以上に分割して設置しないこと。ただし、立地条件等により分割して設置することがやむを得ないと認められる場合であって、顧客の吸引力において事実上1棟の機能が発揮できると認められる場合には、分割して設置することができる。

(7) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合するものであり、振興指針に記載されていない事項については、その内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。

3 共同店舗等整備事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法は、当該事業を確実に遂行するために適切なものであり、かつ、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等の他の事業と併せて行われる事業であって、他の事業の進捗状況が当該共同店舗等整備事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合は、この限りでない。

(2) 当該共同店舗等整備事業の参加者の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。

(3) 共同店舗等の設置に要する費用について参加者に求める負担額の算出の基準が各参加者に対して公平かつ適切であること。

(4) 資金の調達方法が組合若しくは組合員又は合併会社等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。

4 共同店舗等は、主として小売業に属する事業の用に供される(設置される施設(階段等の共用部分及び環境施設を除く。)の全体の床面積のうち、小売業に属する事業のために使用される床面積の占める割合が2分の1以上であるものをいう。)ものでなければならない。この場合において、共同店舗等整備事業における各設置の事業の「設置」には、新設、既存の施設又は設備の取得(その立地及び建物の構造が振興指針の趣旨に照らして適切なものに限る。取得の場合は、既に当該建物を賃借している者がその買取りのみを目的としていると認められるものを除く。)及び既存施設の改造(増築、改築又は屋根、柱、壁その他の主要構造物の改善をいう。)を含むものとする。

5 共同店舗等のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積(売場間の通路を含む。)は200平方メートル以上でなければならない。

6 事業協同組合及び事業協同小組合の共同店舗等にあっては、組合員であって中小小売商業者であるものすべてが当該共同店舗等において小売業に属する事業を営むものでなければならない。

7 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の許可等を要するときは、当該許可等により設置が認められる見込みがあるものでなければならない。

(商店街整備等支援計画の認定基準)

第10条 商店街整備等支援計画に係る認定を受けようとする者は、中小企業者以外の会社(以下「大企業者」という。)の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が2分の1未満(独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する場合にあっては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資後において、大企業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が2分の1未満となることが確実と認められること。)でなければならない。

2 商店街整備等支援事業の目標及び内容は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 振興指針に照らし適切な目標を掲げており、事業の内容が実現性のあるものであること。

(2) 当該商店街整備等支援計画に基づいて施設又は設備が設置される地域について、商店街診断、広域商業診断その他地域商業の近代化に関する診断等が実施されている場合は、当該診断等の内容が事業の内容に反映されたものであること。

(3) 都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合は、当該商店街整備等支援事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。

(4) 当該商店街整備等支援計画に基づいて設置される共同店舗等は、豊富な品揃え等による小売機能の総合化を目指して統一的に運営されるものであること。

(5) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合するものであり、振興指針に記載されていない事項については、その内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。

3 商店街整備等支援事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法は、当該事業を確実に遂行するために適切なものであり、かつ、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等の他の事業と併せて行われる事業であって、他の事業の進捗状況が当該商店街整備等支援事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事業がある場合は、この限りでない。

(2) 当該商店街整備等支援事業の参加者の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。

(3) 資金の調達方法が特定会社又は一般社団法人等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。

4 商店街整備等支援計画に係る認定を受けようとする者が特定会社又は特定会社を設立しようとする者である場合にあっては、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 当該会社に出資しようとし、又は出資している者の3分の2以上が中小企業者であること。

(2) 大企業者が当該会社の最大株主又は最大出資者とならないこと。

(3) いずれの大企業者についても、その所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が3分の1未満であること。

5 共同店舗等を設置する場合にあっては、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 共同店舗等において事業を営む者の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。

(2) 共同店舗等において事業を営む者のうち小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。

(3) 共同店舗等のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積(売場間の通路を含む。)が200平方メートル以上であること。

6 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の許可等を要するときは、当該許可等により設置が認められる見込みがあるものでなければならない。

(認定計画に基づく高度化事業の実施の指導)

第11条 市長は、認定計画に基づく高度化事業が的確に遂行されるように、高度化事業を実施する者に対して適切な助言を行うとともに、高度化事業の実施終了後も中小小売商業者の経営の近代化を一層促進できるように必要な診断及び助言を行うものとする。この場合において、必要に応じ独立行政法人中小企業基盤整備機構に協力を求めることができる。

(高度化事業計画の認定の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、高度化事業計画の認定を取り消すことができる。

(1) 認定計画の全部又は一部が実施されず、かつ、当該高度化事業の実施期間中に当該高度化事業が実施される見込みがなく、その結果認定基準に適合しなくなると認めるとき。

(2) 高度化事業の内容が大幅に変更されたにもかかわらず、認定計画の変更の認定を受けず、その結果、認定基準に適合しなくなると認めるとき。

(3) 認定計画の記載事項に虚偽の記載があることが判明し、当該認定計画に基づく高度化事業の実施に対する助成を行うことが適切でないと認めるとき。

(事業の円滑な実施)

第13条 市長は、高度化事業計画の認定に際して当該計画に基づく高度化事業の円滑な実施のため、独立行政法人中小企業基盤整備機構、日本政策金融公庫等による資金の貸付けが必要と認めるときは、あらかじめ当該高度化事業計画の内容をこれらの機関に連絡するものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市中小小売商業振興法の規定に基づく高度化事業計画の認定基準及び事務処理要領

平成25年3月22日 告示第38号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成25年3月22日 告示第38号