○つくばみらい市災害見舞金等支給要綱
平成25年3月12日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、市内に発生した災害により被害を受けた市民又はその遺族に対し、災害見舞金又は災害弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給し、市民の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 災害 火災、風災、水災、震災その他市長が認めたものをいう。
(2) 市民 災害発生時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(3) 住家 日常生活に必要な設備が設けられている建物で、現に自己の居住のために使用しているものをいう。
(4) 住家の全焼、全壊又は流失 住家の焼失、損壊又は流失の部分が延床面積の7割以上に達した被害又はこれと同程度の被害をいう。
(5) 住家の半焼、半壊又は一部流失 住家の焼失、損壊又は流失の部分が延床面積の2割以上7割未満の被害又はこれと同程度の被害をいう。
(6) 住家の床上浸水 前2号に該当しない場合であって、浸水がその住家の床上に達した程度の被害又は土砂、竹木等の堆積等により一時的に使用できない状態になった被害をいう。
(7) 負傷 前3号のいずれかに該当する被害を受けた住家に居住する者がその被害が直接の起因で負傷したものをいう。
(災害見舞金等の支給)
第3条 市長は、市民が災害により別表に定める被害を受けたときは、その区分に応じ、同表に定める額を支給する。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)又はつくばみらい市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第61号)の適用を受けたときは、災害見舞金等を支給しないことができる。
(支給の申請)
第4条 災害見舞金等の支給を受けようとする者は、災害により被害を受けた日から1年以内に、災害見舞金等支給申請書(別記様式)を提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(災害見舞金等の支給制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、災害見舞金等を減額し、又は支給しないことができる。
(1) 災害により被害を受けた者が故意に給付の事由を生じさせたとき。
(2) 申請の内容が事実と相違しているとき。
(災害見舞金等の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正な行為により災害見舞金等の支給を受けた者があると認めるときは、災害見舞金等の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 支給額 | |
災害見舞金 | 住家の全焼、全壊又は流出 | 50,000円(1件当たり) |
住家の半焼、半壊又は一部流出 | 20,000円(1件当たり) | |
住家の床上浸水 | 20,000円(1件当たり) | |
負傷(3か月以上の入院を要するもの) | 50,000円(1人当たり) | |
負傷(1か月以上3か月未満の入院を要するもの) | 20,000円(1人当たり) | |
災害弔慰金 | 死亡 | 100,000円(1人当たり) |