○つくばみらい市未熟児訪問指導の実施に関する要綱

平成25年3月27日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条に規定する低体重児の届出(以下「低体重児の届出」という。)及び法第19条に規定する未熟児の訪問指導(以下「訪問指導」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令9・一部改正)

(低体重児の届出)

第2条 保健指導を徹底するため、低体重児の届出について保護者に指導するとともに、医療機関等との連絡を密にし、対象の把握に努めるものとする。

2 低体重児の届出については、低体重児出生届出書(様式第1号)をあらかじめ保護者に配布しておくものとする。

(訪問指導の対象)

第3条 訪問指導の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、市長が養育上必要と認めたものとする。

(訪問指導従事者)

第4条 訪問指導に従事する者は、市職員である保健師(以下「市保健師」という。)及び市が業務委託契約した助産師(以下「委託助産師」という。)とする。

(平28訓令6・追加)

(訪問指導の実施)

第5条 訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとする。

2 訪問指導の内容の決定に当たっては、医療機関の医師の意見を聴くほか、次によるものとし、特に合併症又は後遺症について留意し適切な保健指導を行うものとする。

(1) 保護者に対する保健指導

 妊娠、分娩及び産じょく期における母親の健康状態

 家族の健康状態

 未熟児の出生状況及び出生後の経過

 医療機関からの養育指導の内容

 育児に対する不安

 安全に配慮した家庭環境

(2) 未熟児の健康状態の観察及び把握

 一般状態

 発育及び発達状態

(3) 母体の健康状態の観察及び保健指導

(平28訓令6・旧第4条繰下)

(訪問指導の徹底)

第6条 訪問指導は、原則として出生したすべての未熟児を対象として行うものとし、特に法第20条に規定する養育医療の対象となった未熟児については、重点対象者とする。

(平28訓令6・旧第5条繰下)

(事後指導の徹底)

第7条 訪問指導を行ったときは、母子健康手帳に指導の内容を記録するとともに、未熟児訪問指導票(様式第2号。以下「指導票」という。)に必要な事項を記録し、事後指導の徹底に努めるものとする。

2 未熟児に対し医療機関で継続した治療等が行われている場合は、当該医療機関との連携を図るものとする。

3 訪問指導が完了した場合であっても、市長が必要と認めたときは、市保健師が再度訪問し、その後の状況を把握するものとする。

(平28訓令6・旧第6条繰下・一部改正)

(報告及び請求)

第8条 委託助産師は、訪問指導が完了したときは、速やかに指導票に関連事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 委託助産師は、委託料を訪問が完了した日の属する月の翌月10日までに、市長に請求するものとする。

(令5訓令9・全改)

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28訓令6・旧第7条繰下)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第16号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第6号)

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令5訓令9・全改)

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(令5訓令9・全改)

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つくばみらい市未熟児訪問指導の実施に関する要綱

平成25年3月27日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)