○つくばみらい市養育医療に関する規則

平成25年3月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(養育医療の給付対象者)

第2条 養育医療の給付の対象者は、市内に居住する未熟児(法第6条第6項に定める者をいう。以下同じ。)別表第1に掲げる程度のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた者とする。

(養育医療の給付申請)

第3条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者は、養育医療給付申請書(様式第1号)に法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)、世帯調書(様式第3号)及び生活状況を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の生活状況を証明する書類は、次のとおりとする。ただし、市長は、当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者にあっては、被保護者であることを証明する書類

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による被支援者にあっては、被支援者であることを証明する書類

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により市町村民税を課されていない者(前号に掲げる者を除く。)にあっては、申請の日の属する年度(当該年度の市町村民税の課税が決定されていない場合にあっては、当該年度の前年度)の市町村民税が非課税又は免除されている旨を証明する書類

(4) 地方税法の規定により市町村民税を課されている者にあっては、申請日が属する年度(当該年度の市町村民税額が決定されていない場合にあっては、当該年度の前年度)の市町村民税の課税額が均等割のみである旨又は均等割及び所得割の合算である旨を証明する書類

3 第1項の規定により提出した世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに変更後の世帯調書に変更した内容を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平27規則2・令4規則2・一部改正)

(養育医療の給付決定)

第4条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、速やかに養育医療の給付を行うかどうかを決定するものとする。

2 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項の養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

3 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

(養育医療の変更)

第5条 医療券の交付を受けた保護者は、医療券の有効期間を過ぎて養育医療の給付を継続して受けようとするときは、当該有効期間の満了する日の15日前までに、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 医療券の交付を受けた保護者は、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院しようとするときは、あらかじめ指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 医療券の交付を受けた保護者は、医療券に記載された事項のうち、次に掲げる事項に変更があったときは、養育医療変更承認申請書に当該変更があった事項を証明する書類及び医療券を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 受療者の氏名

(2) 保護者の氏名又は住所

(3) 保険者の名称又は被保険者証の記号若しくは番号

4 前3項の規定による申請があった場合において、市長が適当と認めるときは、養育医療変更承認書(様式第7号)及び記載事項を変更した医療券を当該申請者に交付するとともに、当該指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。

(医療券の再交付申請)

第6条 医療券の交付を受けた保護者は、医療券を紛失し、又はき損した場合は、速やかに養育医療券再交付申請書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を確認の上、医療券を再交付するものとする。

(移送費の支給申請)

第7条 法第20条第1項の規定により移送に要する費用の支給を受けようとする未熟児の保護者は、指定養育医療機関の医師の意見を記載した移送費支給申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、移送に要する費用を支給する必要があると認めたときは、移送費支給承認書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(徴収金の額)

第8条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付に関し徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表第2により算出した額とする。

(徴収金の額の決定等)

第9条 市長は、第3条第1項又は第3項の規定により提出のあった世帯調書に基づき徴収金の額を決定し、又は変更したときは、その旨を徴収金決定(変更)通知書(様式第11号)により当該徴収金に係る未熟児の保護者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。

(徴収金の額の変更)

第10条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が第8条の規定により算出した徴収金を負担することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を変更することができる。

2 前項の規定により徴収金の額の変更を受けようとする納入義務者は、徴収金変更申請書(様式第12号)にその事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、徴収金の額を変更する必要があると認めたときは、徴収金決定(変更)通知書により納入義務者に通知するものとする。

(徴収金の特例)

第11条 市長は、第2条に規定する養育医療の給付の対象者がつくばみらい市医療福祉費支給に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第60号)第3条に規定する医療費の助成を受けることができる者である場合において、市長は、当該納入義務者からの委任の下に、第8条の規定により算出した徴収金の額から当該医療費の助成を受けた額に相当する額を控除した額を徴収金とすることができる。

2 前項に規定する委任は、納入義務者が委任状(様式第13号)を交付することにより行うものとする。

(平27規則29・令4規則2・一部改正)

(養育医療給付台帳の作成)

第12条 市長は、養育医療給付台帳(様式第14号)を作成し、養育医療の給付の状況について整理するものとする。

(平27規則29・一部改正)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のつくばみらい市養育医療に関する規則の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第3条第2項第2号及び別表A階層の項の改正規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第39条の規定による改正後のつくばみらい市養育医療に関する規則の規定(別表第2の改正規定に限る。)及び第42条の規定による改正後のつくばみらい市子ども・子育て支援法施行細則の規定(様式第2号、様式第4号から様式第6号まで、様式第8号、様式第10号から様式第13号までの改正規定を除く。)は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項第3号から第5号まで及び別表第2の規定は、令和元年12月27日から適用する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令4規則2・一部改正)

(1) 出生時体重が2,000グラム以下の者

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

ア 一般状態

(ア) 運動不安、痙攣がある者

(イ) 運動が異常に少ない者

イ 体温が摂氏34度以下の者

ウ 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者

(ウ) 出血傾向の強い者

エ 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のない者

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者

(ウ) 血性吐物、血性便のある者

オ 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者

別表第2(第8条関係)

(令4規則2・全改)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層


生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯




所得割の年額




15,000円以下

D1

7,900

790

15,001~21,000

D2

10,800

1,080

21,001~51,000

D3

16,200

1,620

51,001~87,000

D4

22,400

2,240

87,001~171,300

D5

34,800

3,480

171,301~252,100

D6

49,400

4,940

252,101~342,100

D7

65,000

6,500

342,101~450,100

D8

82,400

8,240

450,101~579,000

D9

102,000

10,200

579,001~700,900

D10

123,400

12,340

700,901~849,000

D11

147,000

14,700

849,001~1,041,000

D12

172,500

17,250

1,041,001~1,222,500

D13

199,900

19,990

1,222,501~1,423,500

D14

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準額の10%

ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

基準月額×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

(令4規則2・全改)

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(令4規則7・全改)

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(平28規則14・一部改正)

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(令4規則2・全改)

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(令4規則2・全改)

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(令4規則2・全改)

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(平27規則29・旧様式第13号繰下)

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つくばみらい市養育医療に関する規則

平成25年3月28日 規則第20号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月28日 規則第20号
平成26年8月7日 規則第21号
平成27年2月4日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第14号
令和4年1月11日 規則第2号
令和4年2月28日 規則第7号