○つくばみらい市と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則

平成25年3月22日

規則第12号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例の例による。

(求償権の放棄等に係る承認の申出)

第3条 茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)は、条例第3条の規定による求償権の放棄等の申出をするときは、求償権放棄等申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 求償権の放棄等に係る中小企業者等の再生計画書の写し

(2) 求償権の債務者である中小企業者等に対して複数の求償権があるときは、求償権ごとの放棄等の額が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(求償権の放棄等に係る承認の通知)

第4条 市長は、前条の申出が条例第3条の規定に該当すると認めるときは、求償権の放棄等に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する承認書(様式第2号)により、該当しないと認めるときは、求償権の放棄等に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する不承認書(様式第3号)により保証協会に通知するものとする。

(求償権の放棄等に係る実施の通知)

第5条 保証協会は、前条の規定により求償権の放棄等に係る承認を受け、求償権の放棄等を行ったときは、速やかに求償権放棄等実施通知書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に通知しなければならない。

(1) 求償権の放棄等を行ったことを証する書類の写し

(2) 求償権の債務者である中小企業者等に対して複数の求償権があるときは、求償権ごとの放棄等の額が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(求償権の放棄等に係る中止の通知)

第6条 保証協会は、第4条の規定により求償権の放棄等の承認を受けたにもかかわらず、求償権の放棄等を中止したときは、速やかに求償権放棄等中止通知書(様式第5号)に求償権の放棄等が中止になった経緯が確認できる書類を添えて市長に通知しなければならない。

(市長が認める私的整理に関するガイドライン)

第7条 条例第3条第3号に規定する「市長が認める私的整理に関するガイドライン」とは、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン(平成23年7月に個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会がとりまとめたもの)」とする。

(議会への報告)

第8条 市長は、条例第3条の規定により求償権の放棄等に係る回収納付金を受け取る権利を放棄したときは、つくばみらい市議会に報告するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄…

平成25年3月22日 規則第12号

(平成25年3月22日施行)