○つくばみらい市と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則
平成25年3月22日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、つくばみらい市と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例(平成24年つくばみらい市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 求償権の放棄等に係る中小企業者等の再生計画書の写し
(2) 求償権の債務者である中小企業者等に対して複数の求償権があるときは、求償権ごとの放棄等の額が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 求償権の放棄等を行ったことを証する書類の写し
(2) 求償権の債務者である中小企業者等に対して複数の求償権があるときは、求償権ごとの放棄等の額が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(市長が認める私的整理に関するガイドライン)
第7条 条例第3条第3号に規定する「市長が認める私的整理に関するガイドライン」とは、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン(平成23年7月に個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会がとりまとめたもの)」とする。
(議会への報告)
第8条 市長は、条例第3条の規定により求償権の放棄等に係る回収納付金を受け取る権利を放棄したときは、つくばみらい市議会に報告するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。