○つくばみらい市立学校体育施設の開放に関する条例

平成25年3月25日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第1項及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条第1項の規定に基づき、市民のスポーツ、レクリエーションその他社会教育の振興を図るため、つくばみらい市立幼稚園、小学校及び中学校の体育施設を学校教育上支障がないと認められる範囲内において市民の利用に供すること(以下「学校体育施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3条例13・令5条例11・令5条例22・一部改正)

(開放施設)

第2条 学校体育施設の開放の対象となる施設(以下「開放施設」という。)は、次に掲げる施設のうち、つくばみらい市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するものとする。

(1) 体育館

(2) 運動場

(3) 柔剣道場

(4) 卓球場

(開放の日時等)

第3条 学校体育施設の開放を行う日及び時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年の1月3日までの日については、学校体育施設の開放を行わないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めるときは、学校体育施設の開放を行う日及び時間を変更することができる。

(管理)

第4条 開放施設の管理は、教育委員会が行うものとする。

2 開放施設の学校長及び園長は、当該開放に伴う管理の責任を負わないものとする。

(令3条例13・一部改正)

(使用者)

第5条 開放施設を使用することができるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。

(1) 10人以上で構成される団体であって、そのうち半数以上が市内に在住し、在勤し、又は在学している者であること。

(2) 成年者である責任者又は指導者が構成員に含まれていること。

(使用者の責務)

第6条 開放施設を使用する団体は、開放施設が学校教育の場であることを認識し、十分な注意をもって使用しなければならない。

(使用の許可)

第7条 開放施設を使用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた団体(以下「使用団体」という。)は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前2項の許可をする場合において、開放施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、開放施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、開放施設の管理上支障があるとき。

(許可の取消し及び使用の中止)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 第7条第3項の規定により教育委員会が付した条件に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、開放施設の管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用団体に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その責めを負わないものとする。

(使用料)

第10条 使用団体は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、第7条第1項の許可を受けた際に納付しなければならない。

(使用料の免除)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 使用団体は、その使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更等の禁止)

第14条 使用団体は、開放施設に特別の設備を設置し、若しくは変更を加え、又は体育器具を用途目的以外に使用してはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けた場合にあっては、この限りでない。

(原状回復の義務)

第15条 使用団体は、開放施設及び当該施設に附属する設備(以下「施設等」という。)の使用を終了したとき、又は第9条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、使用した施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 使用団体は、故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成27年6月30日までの間における開放施設の使用に係る基本使用料の額は、別表第2の規定にかかわらず、同表に定める基本使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。

(平26条例23・一部改正)

3 教育委員会(使用料に係る行為にあっては、市長)は、施行日前においても、施行日以後の開放施設の使用に係る申請の受付、使用の許可、使用料の徴収その他必要な行為を行うことができる。この場合において、この項前段の規定によりなされた行為は、施行日においてこの条例の規定及び前項の規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 施設の使用申請その他必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和5年条例第22号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令3条例13・令5条例11・令5条例22・一部改正)

区分

開放施設

開放日時

月曜日から金曜日まで

土曜日、日曜日、祝日及び長期休業日

幼稚園

体育館及び運動場

午後5時から午後9時まで

午前8時から午後9時までの間であって、課外活動、部活動その他の学校活動の状況を考慮の上支障がないと開放施設の学校長及び園長が認める時間

小学校

体育館及び運動場

中学校

体育館、柔剣道場及び卓球場

午後7時から午後9時まで

備考

1 この表において「祝日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 この表において「長期休業日」とは夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日及び学年始休業日をいう。

別表第2(第10条関係)

(令3条例13・一部改正)

開放施設

基本使用料(1時間当たり)

幼稚園 体育館

200円

幼稚園 運動場

無料

小学校 体育館

200円

小学校 運動場

無料

中学校 体育館

200円

中学校 柔剣道場

100円

中学校 卓球場

100円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数が生じるとき、又は使用時間が1時間未満であるときは、当該1時間未満の時間については、1時間とみなして計算する。

2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

つくばみらい市立学校体育施設の開放に関する条例

平成25年3月25日 条例第24号

(令和5年10月1日施行)