○つくばみらい市地域福祉計画推進委員会要綱

平成24年12月12日

告示第219号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、つくばみらい市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定し、かつ、地域福祉計画に掲げる施策を推進するため、つくばみらい市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平31告示50・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 地域福祉計画の策定に関すること。

(2) 地域福祉計画に掲げる施策の推進及び評価に関すること。

(3) その他地域福祉計画の推進に関して必要な事項に関すること。

(平31告示50・全改)

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 福祉関係事業者

(3) 福祉団体関係者

(4) 民生委員・児童委員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(令3告示44・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(平31告示50・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第50号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

つくばみらい市地域福祉計画推進委員会要綱

平成24年12月12日 告示第219号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年12月12日 告示第219号
平成31年3月26日 告示第50号
令和3年3月23日 告示第44号