○つくばみらい市地域福祉計画推進委員会要綱
平成24年12月12日
告示第219号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、つくばみらい市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定し、かつ、地域福祉計画に掲げる施策を推進するため、つくばみらい市地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平31告示50・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 地域福祉計画の策定に関すること。
(2) 地域福祉計画に掲げる施策の推進及び評価に関すること。
(3) その他地域福祉計画の推進に関して必要な事項に関すること。
(平31告示50・全改)
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 福祉関係事業者
(3) 福祉団体関係者
(4) 民生委員・児童委員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(令3告示44・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(平31告示50・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第50号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。