○つくばみらい市土砂等による土地の埋立て等対策会議設置要綱
平成24年11月1日
告示第202号
(設置)
第1条 つくばみらい市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成24年つくばみらい市条例第21号)に関する土地の埋立て等の違反行為に対して組織的かつ適切な対応を図るため、つくばみらい市土砂等による土地の埋立て等対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 対策会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 土砂等による土地の埋立て等の違反行為に係る対応に関すること。
(2) 土砂等による土地の埋立て等の違反行為に係る情報収集に関すること。
(組織)
第4条 対策会議は、別表に掲げる構成員をもって組織する。
(議長及び副議長)
第5条 対策会議に議長及び副議長を置く。
2 議長には副市長、副議長には市民経済部長の職にある者をもって充てる。
3 議長は、会務を総理し、対策会議を代表する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 対策会議は、必要に応じて議長が招集する。
2 対策会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 対策会議の庶務は、生活環境課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、議長が対策会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第48号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第35号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平27告示48・平31告示35・令5告示70・一部改正)
副市長、市民経済部長、総務部長、市長公室長、都市建設部長、企画政策課長、防災課長、産業経済課長、生活環境課長、都市計画課長、住まい開発政策課長、建設課長、農業委員会事務局長 |