○つくばみらい市土砂等による土地の埋立て等審査会設置要綱
平成24年11月1日
告示第201号
(設置)
第1条 つくばみらい市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成24年つくばみらい市条例第21号。以下「条例」という。)及び茨城県土砂等による土地の埋立て等に関する事前協議要領(平成16年4月1日付け廃対第532号茨城県生活環境部長通知。以下「県要領」という。)に基づく土砂等による土地の埋立て等の許可等に関する事前協議に関し必要な事項を審査するため、つくばみらい市土砂等による土地の埋立て等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(2) 県要領第2項第4号の意見書に関すること。
(3) 土砂等による土地の埋立て等を行う者、土砂等を発生させる者又は土地の所有者に対する指導又は助言に関すること。
(4) その他土砂等による土地の埋立て等に係る規制事務に関し市長が必要と認める事項。
(組織)
第4条 審査会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長には市民経済部長、副会長には生活環境課長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、生活環境課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第47号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第35号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第70号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平27告示47・平31告示35・令5告示70・一部改正)
市民経済部長、総務部長、市長公室長、都市建設部長、企画政策課長、防災課長、産業経済課長、生活環境課長、都市計画課長、住まい開発政策課長、建設課長、農業委員会事務局長 |