○つくばみらい市障がい者相談員事業実施要綱

平成24年8月1日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づく身体障がい者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく知的障がい者相談員(以下これらを「相談員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 市長は、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者で、原則として身体障がい者相談員にあっては身体障がい者、知的障がい者相談員にあっては知的障がい者の保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の知的障がい者を現に保護する者をいう。)のうちから適当と認めるものを相談員として選任し、第4条に規定する業務を委託するものとする。

2 市長は、前項の規定により業務を委託する場合は、業務委託書(様式第1号)及び身分証明書(様式第2号)を相談員に交付するものとする。

3 業務委託を受けた相談員は、業務受託書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(定数)

第3条 相談員の定数は、6人以内とする。

(業務)

第4条 身体障がい者相談員の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体障がい者地域活動の中心となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体障がい者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導(福祉事務所、障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。次項において同じ。)を行うこと。

(3) 身体障がい者の更生援護につき、関係機関が行う事業に協力すること。

(4) 身体障がい者に対する市民の理解を深めるため、障がい者の関係団体との連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

2 知的障がい者相談員の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 知的障がい者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(2) 知的障がい者の更生援護につき、関係機関が行う事業に協力すること。

(3) 知的障がい者に対する市民の理解を深めるため、障がい者の関係団体との連携を図り、援護思想の普及に努めること。

(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所、民生委員・児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委託の期間)

第6条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の業務委託の期間は、前任者の残任期間とする。

2 相談員は、再任されることができる。

(記録及び報告)

第7条 相談員は、業務の実施について身体障がい者相談員業務記録票(様式第4号)又は知的障がい者相談員業務記録票(様式第5号)により記録するものとする。

2 相談員は、その年度における業務の実施状況について身体障がい者相談員活動状況報告書(様式第6号)又は知的障がい者相談員活動状況報告書(様式第7号)を作成し、前項の業務記録票とともに、翌年度の4月15日までに市長へ提出するものとする。

(秘密の保持)

第8条 相談員は、その業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(研修)

第9条 市長は、相談員に年1回以上の研修を受けさせるものとする。

(委託の解除)

第10条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合

(4) 自己の都合により業務委託の解除を申し出た場合

2 市長は、業務委託の解除を行う場合は、業務委託解除通知書(様式第8号)により相談員に通知するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

つくばみらい市障がい者相談員事業実施要綱

平成24年8月1日 告示第143号

(平成24年8月1日施行)