○つくばみらい市障がい者相談員事業実施要綱
平成24年8月1日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づく身体障がい者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく知的障がい者相談員(以下これらを「相談員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 市長は、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者で、原則として身体障がい者相談員にあっては身体障がい者、知的障がい者相談員にあっては知的障がい者の保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の知的障がい者を現に保護する者をいう。)のうちから適当と認めるものを相談員として選任し、第4条に規定する業務を委託するものとする。
3 業務委託を受けた相談員は、業務受託書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(定数)
第3条 相談員の定数は、6人以内とする。
(業務)
第4条 身体障がい者相談員の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体障がい者地域活動の中心となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体障がい者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導(福祉事務所、障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。次項において同じ。)を行うこと。
(3) 身体障がい者の更生援護につき、関係機関が行う事業に協力すること。
(4) 身体障がい者に対する市民の理解を深めるため、障がい者の関係団体との連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
2 知的障がい者相談員の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 知的障がい者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(2) 知的障がい者の更生援護につき、関係機関が行う事業に協力すること。
(3) 知的障がい者に対する市民の理解を深めるため、障がい者の関係団体との連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所、民生委員・児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委託の期間)
第6条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の業務委託の期間は、前任者の残任期間とする。
2 相談員は、再任されることができる。
(秘密の保持)
第8条 相談員は、その業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(研修)
第9条 市長は、相談員に年1回以上の研修を受けさせるものとする。
(委託の解除)
第10条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合
(4) 自己の都合により業務委託の解除を申し出た場合
2 市長は、業務委託の解除を行う場合は、業務委託解除通知書(様式第8号)により相談員に通知するものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。