○つくばみらい市結婚相談員設置規則

平成24年9月27日

規則第26号

(設置)

第1条 結婚を希望する者(以下「結婚希望者」という。)に対する結婚相談体制の充実を図り、市民の結婚の成立を支援するため、つくばみらい市結婚相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 結婚希望者に対し結婚相談を行うこと。

(2) 結婚希望者に対し結婚相手の紹介を行うこと。

(3) 結婚希望者同士が出会う機会の支援を行うこと。

(4) 結婚相談及び結婚支援に係る啓発宣伝を行うこと。

(5) その他市長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 相談員は、市内に居住する者で、結婚相談及び結婚支援に関し理解と熱意を有する者であって、人格が円満で社会的信望があり、かつ、奉仕的に活動ができる者のうちから、市長が委嘱する。

(令5規則38・全改)

(定数)

第4条 相談員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第5条 相談員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、当該相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令4規則26・全改)

(服務)

第6条 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 相談員は、その地位を利用して政治活動、営利活動又は宗教活動を行ってはならない。

4 相談員は、相談員相互に連絡を密にし、協力しなければならない。

(身分証明書の携帯義務)

第7条 相談員は、その職務に従事する場合は、身分証明書(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(解職)

第8条 市長は、相談員が第6条の規定に違反したとき、又は特別の事情が生じたときは、その任期中であっても、これを解職することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則10・旧第10条繰上)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

つくばみらい市結婚相談員設置規則

平成24年9月27日 規則第26号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第3節 その他
沿革情報
平成24年9月27日 規則第26号
令和2年3月30日 規則第10号
令和4年9月8日 規則第26号
令和5年12月27日 規則第38号