○つくばみらい市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年9月12日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者の指定等について、支援法及び児福法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則18・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、支援法及び児福法で使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 支援法第51条の20第1項の規定により指定特定相談支援事業者の指定を申請しようとする事業者及び児福法第24条の28第1項の規定により指定障害児相談支援事業者の指定を申請しようとする事業者は、つくばみらい市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

(1) 事業者の定款、寄附行為等及び登記事項証明書(当該申請に係る事業に関するものに限る。)

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の設備の概要

(4) 事業所の運営規程

(5) 事業所の管理者の経歴書

(6) 事業の提供に当たる者の経歴書

(7) 事業の主たる対象者

(8) 事業の利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(9) 事業に従事する者の実務経験(見込)証明書

(10) 事業に従事する者の勤務体制及び勤務形態

(11) 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定に係る誓約書

(12) 貸借対照表、財産目録等の資産状況がわかるもの

(13) 事業者の役員等名簿

(14) その他指定に関し市長が必要と認める事項

(指定の決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、指定することが適当と認めるときは、つくばみらい市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者指定決定通知書(様式第2号)により、指定することが不適当と認めるときは、つくばみらい市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者指定却下通知書(様式第3号)により当該申請をした事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定を受けた事業者(以下「相談支援事業者」という。)は、指定を受けた旨を当該指定に係る事業所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第5条 支援法第51条の25第3項及び児福法第24条の32第1項の規定による変更の届出は、つくばみらい市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者内容変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

2 支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児福法第24条の32第1項及び第2項の規定による事業の廃止、休止又は再開の届出は、つくばみらい市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第6条 支援法第51条の29第2項及び児福法第24条の36の規定による指定の取消しに係る通知は、つくばみらい市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者指定取消決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 支援法第51条の29第2項及び児福法第24条の36の規定による指定の全部又は一部の効力の停止に係る通知は、つくばみらい市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者指定効力停止決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(公示)

第7条 市長は、支援法第51条の30第2項及び児福法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定、事業の廃止又は指定の取消しの年月日

(4) 事業の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

画像画像画像

画像

(平28規則14・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

つくばみらい市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年9月12日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)