○つくばみらい市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律事務処理要領
平成24年7月4日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この告示は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「政令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)の規定により市長が行うこととされた事務を処理するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 液化石油ガス プロパン、ブタン及びプロピレンを主成分とするガスを液化したものをいう。
(2) 液化石油ガス器具等 法第2条第7項に規定するものをいう。
(3) 販売事業者 市内において、液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列している事業者をいう。
(処理する事務)
第3条 市長は、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 法第82条第1項の規定により、販売事業者からその業務の状況に関し報告を徴すること。
(2) 法第83条第1項の規定により、市の当該職員に販売事業者の事務所、営業所、液化石油ガス器具等の保管場所その他業務を行う場所(以下「事務所等」という。)に立ち入り、液化石油ガス器具等、帳簿書類その他の物件を検査させること。
(3) 法第83条の2第1項の規定により、所有者又は占有者に対し、液化石油ガス器具等を提出すべきことを命ずること。
(報告の徴収)
第4条 前条第1号の規定による報告の徴収(以下「報告の徴収」という。)は、政令第10条第6項に規定する事項について行うものとする。
2 市長は、前項の報告の徴収を行った場合は、速やかに茨城県知事(以下「知事」という。)を通じて主務大臣へ報告するものとする。
2 検査員は、立入検査の実施に際し、立入検査証を必ず携帯し、検査を受ける者(以下「被検査者」という。)に提示しなければならない。
(立入検査実施人数)
第6条 立入検査は、原則として2人以上の検査員で実施するものとする。
(立入検査の実施及び実施計画)
第7条 立入検査は、一般消費者の苦情の動向等を踏まえ、店舗規模、過去の立入検査の状況等を考慮して、計画的に実施するものとする。
2 市長は、立入検査を計画的に実施するため、年度当初に立入検査実施計画書(様式第2号)を作成するものとする。
3 前年度の立入検査において、法に違反する事実が確認された事務所等については、改善状況の確認のため、前項の立入検査実施計画書において立入検査の対象事務所等として位置づけるものとする。
4 立入検査は、年に1回以上、1回につき2件程度の事務所等を対象とするものとする。
(立入検査実施上の注意)
第8条 立入検査は、その実施に関し、特別な理由がある場合を除き事前に当該事務所等に連絡しないものとする。
2 検査員は、立入検査の実施に際し、被検査者に対して、立入検査の趣旨を十分に説明しなければならない。
3 立入検査は、法第48条の規定に基づく表示の有無について確認を行うものとする。
4 検査員は、立入検査の結果、法第48条の規定に基づく表示が付されていないと認めた場合は、当該違反事実に関し検査員と被検査者の認識を一致させるため、被検査者に確認を求めるものとする。
(改善指導の実施)
第9条 検査員は、立入検査の結果、法第39条第1項の規定に違反する事実が認められた販売事業者に対し、当該商品を直ちに店頭から撤去させ、販売又は販売の目的で陳列を行わないように改善指導するものとする。
(液化石油ガス器具等の提出命令)
第10条 市長は、立入検査において、その所在の場所における検査が著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があった場合は、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて当該液化石油ガス器具等を提出すべきことを命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による提出を命じた場合は、速やかに知事を通じて主務大臣へ報告するものとする。
(実施状況の報告)
第11条 市長は、その年度における立入検査の実施状況を取りまとめ、立入検査実施状況報告書(様式第4号)を作成し、翌年度の6月30日までに知事を通じて主務大臣へ提出するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。