○つくばみらい市ガス事業法事務処理要領
平成24年7月4日
告示第126号
つくばみらい市ガス事業法に係る立入検査等実施要領(平成23年つくばみらい市告示第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)、ガス事業法施行令(昭和29年政令第68号。以下「政令」という。)及びガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)の規定により市長が行うこととされた事務を処理するために必要な事項を定めるものとする。
(1) ガス 燃料として生活の用に供する気体をいう。
(2) ガス用品 法第137条第1項に規定するものをいう。
(3) 販売事業者 市内において、ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列している事業者をいう。
(令3告示137・一部改正)
(処理する事務)
第3条 市長は、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 法第171条第1項の規定により、販売事業者からその業務の状況に関し報告を徴すること。
(2) 法第172条第1項の規定により、市の当該職員に販売事業者の営業所、事務所その他の事業場(以下「営業所等」という。)に立ち入り、ガス用品、帳簿書類その他の物件を検査させること。
(3) 法第173条第1項の規定により、所有者又は占有者に対し、ガス用品を提出すべきことを命ずること。
(令3告示137・一部改正)
(報告の徴収)
第4条 前条第1号の規定による報告の徴収(以下「報告の徴収」という。)は、政令第13条第8項に規定する事項について行うものとする。
2 市長は、前項の報告の徴収を行った場合は、遅滞なく茨城県知事(以下「知事」という。)を通じて主務大臣へ報告するものとする。
(令3告示137・一部改正)
2 検査員は、立入検査の実施に際し、立入検査証を必ず携帯し、検査を受ける者(以下「被検査者」という。)に提示しなければならない。
(令3告示137・一部改正)
(立入検査実施人数)
第6条 立入検査は、原則として2人以上の検査員で実施するものとする。
(立入検査の実施及び実施計画)
第7条 立入検査は、一般消費者の苦情の動向等を踏まえ、店舗規模、過去の立入検査の状況等を考慮して、計画的に実施するものとする。
2 市長は、立入検査を計画的に実施するため、年度当初に立入検査実施計画書(様式第2号)を作成するものとする。
3 前年度の立入検査において、法に違反する事実が確認された営業所等については、改善状況の確認のため、前項の立入検査実施計画書において立入検査の対象営業所等として位置づけるものとする。
4 立入検査は、年に1回以上、1回につき2件程度の営業所等を対象とするものとする。
(立入検査実施上の注意)
第8条 立入検査は、その実施に関し、特別な理由がある場合を除き事前に当該営業所等に連絡しないものとする。
2 検査員は、立入検査の実施に際し、被検査者に対して、立入検査の趣旨を十分に説明しなければならない。
3 立入検査は、法第147条の規定に基づく表示の有無について確認を行うものとする。
4 検査員は、立入検査の結果、法第147条の規定に基づく表示が付されていないと認めた場合は、当該違反事実に関し検査員と被検査者の認識を一致させるため、被検査者に確認を求めるものとする。
(令3告示137・一部改正)
(改善指導の実施)
第9条 検査員は、立入検査の結果、法第138条第1項の規定に違反する事実が認められた販売事業者に対し、当該商品を直ちに店頭から撤去させ、販売又は販売の目的で陳列を行わないように改善指導するものとする。
(令3告示137・一部改正)
(ガス用品の提出命令)
第10条 市長は、立入検査において、その所在の場所における検査が著しく困難であると認められるガス用品があった場合は、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて当該ガス用品を提出すべきことを命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による提出を命じた場合は、遅滞なく知事を通じて主務大臣へ報告するものとする。
(実施状況の報告)
第11条 市長は、その年度における立入検査の実施状況を取りまとめ、立入検査実施状況報告書(様式第4号)を作成し、翌年度の4月30日までに知事を通じて主務大臣へ提出するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第137号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示137・全改)
(令3告示137・全改)