○つくばみらい市電気用品安全法事務処理要領

平成24年7月4日

告示第125号

つくばみらい市電気用品安全法に係る立入検査等実施要領(平成23年つくばみらい市告示第63号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下「法」という。)、電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号。以下「政令」という。)及び電気用品安全法施行規則(昭和37年通商産業省令第84号)の規定により市長が行うこととされた事務を処理するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電気用品 法第2条第1項に規定するものをいう。

(2) 販売事業者 市内において、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列している事業者をいう。

(処理する事務)

第3条 市長は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 法第45条第1項の規定により、販売事業者からその業務の状況に関し報告を徴すること。

(2) 法第46条第1項の規定により、市の当該職員に販売事業者の事務所、事業所、店舗又は倉庫(以下「店舗等」という。)に立ち入り、電気用品、帳簿書類その他の物件を検査させること。

(3) 法第46条の2第1項の規定により、所有者又は占有者に対し、電気用品を提出すべきことを命ずること。

(報告の徴収)

第4条 前条第1号の規定による報告の徴収(以下「報告の徴収」という。)は、政令第3条第2項に規定する事項について行うものとする。

2 市長は、前項の報告の徴収を行った場合は、遅滞なく茨城県知事(以下「知事」という。)を通じて主務大臣へ報告徴収の実施報告書(様式第1号)により報告するものとする。

(検査員の指定及び身分証明証の発行)

第5条 市長は、市職員のうちから第3条第2号の規定による立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を定め、その者に法第46条第3項に規定するその身分を示す証明書(様式第2号。以下「身分証明書」という。)を交付するものとする。

2 検査員は、立入検査の実施に際し、身分証明書を必ず携帯し、検査を受ける者(以下「被検査者」という。)に提示しなければならない。

(立入検査実施人数)

第6条 立入検査は、原則として2人以上の検査員で実施するものとする。

(立入検査の実施及び実施計画)

第7条 立入検査は、一般消費者の苦情の動向等を踏まえ、店舗規模、過去の立入検査の状況等を考慮して、計画的に実施するものとする。

2 市長は、立入検査を計画的に実施するため、年度当初に販売事業者立入検査計画(様式第3号)を作成し、知事を通じて主務大臣へ提出するものとする。

3 前年度の立入検査において、法に違反する事実が確認された店舗等については、改善状況の確認のため、前項の販売事業者立入検査計画において立入検査の対象店舗等として位置づけるものとする。

4 立入検査は、年に1回以上、1回につき2件程度の店舗等を対象とするものとする。

(立入検査実施上の注意)

第8条 立入検査は、その実施に関し、特別な理由がある場合を除き事前に当該店舗等に連絡しないものとする。

2 検査員は、立入検査の実施に際し、被検査者に対して、立入検査の趣旨を十分に説明しなければならない。

3 立入検査は、法第10条第1項の規定に基づく表示の有無について確認を行うものとする。また、可能な範囲で、技術基準上の表示に係る不適合があるかどうか又はその他の違反がないかどうかについて確認を行うものとする。

4 検査員は、立入検査の結果、法第10条第1項の規定に基づく表示が付されていないと認めた場合は、当該違反事実に関し検査員と被検査者の認識を一致させるため、被検査者に確認を求めるものとする。

5 検査員は、立入検査を実施した場合は、店舗等ごとに立入検査実施調書(様式第4号)を作成するものとする。

(改善指導の実施)

第9条 検査員は、立入検査の結果、法第27条第1項の規定に違反する事実が認められた販売事業者に対し、当該商品を直ちに店頭から撤去させ、販売又は販売の目的で陳列を行わないよう改善指導するものとする。

2 前項の場合において、検査員は、販売事業者に対し立入検査結果通知書(様式第5号)を交付するとともに、改善報告書(様式第6号)の提出を求めるものとする。

3 市長は、第1項の規定による改善指導を行った場合は、法令に違反する電気用品の報告書(様式第7号)により、直ちに知事を通じて主務大臣へ報告するものとする。

4 市長は、販売事業者から第2項の改善報告書を受領した場合は、立入検査結果通知書及び改善報告書の写しを、速やかに知事を通じて主務大臣へ提出するものとする。

(電気用品の提出命令)

第10条 市長は、立入検査において、その所在の場所における検査が著しく困難であると認められる電気用品があった場合は、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて当該電気用品を提出すべきことを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による提出を命じた場合は、電気用品提出命令の実施報告書(様式第8号)により、遅滞なく知事を通じて主務大臣へ報告するものとする。

(実施状況の報告)

第11条 市長は、その年度における立入検査の実施状況を取りまとめ、立入検査実施状況報告書(様式第9号)を作成し、翌年度の4月30日までに知事を通じて主務大臣へ提出するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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つくばみらい市電気用品安全法事務処理要領

平成24年7月4日 告示第125号

(平成24年7月4日施行)