○つくばみらい市介護保険住宅改修費等の支給に係る受領委任払に関する要綱

平成24年3月28日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく住宅改修費及び福祉用具購入費(以下「住宅改修費等」という。)の支給に係る受領委任払に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示41・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(2) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。

(3) 住宅改修費 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び第57条に規定する介護予防住宅改修費をいう。

(4) 事業者 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具及び第56条第1項に規定する介護予防福祉用具(以下これらを「福祉用具」という。)の販売を行う者又は法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修及び第57条第1項に規定する介護予防住宅改修(以下これらを「住宅改修」という。)を行う者をいう。

(5) 受領委任払 住宅改修費等の支給を受ける要介護被保険者等が、当該住宅改修費等の受領を事業者に委任した場合において、市が事業者に対して当該住宅改修費等を支払うことをいう。

(平25告示41・一部改正)

(対象者)

第3条 受領委任払により住宅改修費等の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件に該当する要介護被保険者等とする。

(1) 介護保険料の滞納がないこと。

(2) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けていないこと。

(平25告示41・一部改正)

(事業者の登録)

第4条 受領委任払により住宅改修費等の支払いを受けようとする事業者は、あらかじめ、市の登録を受けなければならない。

(平25告示41・一部改正)

(登録事業者に係る登録の申請及び決定)

第5条 前条の登録を受けようとする事業者は、介護保険住宅改修費等受領委任払事業者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、介護保険住宅改修費等受領委任払事業者登録決定(却下)通知書(様式第2号)により当該事業者に通知するものとする。

(平25告示41・一部改正)

(変更の届出等)

第6条 前条第2項の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、当該登録の内容に変更があったときは、介護保険住宅改修費等受領委任払登録事項変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、登録を受けた事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、介護保険住宅改修費等受領委任払登録事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平25告示41・一部改正)

(受領委任払)

第7条 登録事業者は、要介護被保険者等が当該登録事業者により住宅改修を施工したとき、又は福祉用具を購入したときは、当該要介護被保険者等に対し支給される住宅改修費等の額の限度において、受領委任払により支払いを受けることができる。

2 前項の規定により住宅改修費等の支払いがあったときは、当該要介護被保険者等に対し住宅改修費等の支給があったものとみなす。

(平25告示41・一部改正)

(住宅改修費の支給申請等)

第8条 受領委任払により住宅改修費の支給を受けようとする要介護被保険者等は、住宅改修を行う前に、介護保険住宅改修費支給申請に係る事前申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、介護保険住宅改修着工承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(住宅改修費の支給の決定及び支払い)

第9条 前条の規定による承認を受けた要介護被保険者等は、住宅改修が完了したときは、介護保険住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、介護保険住宅改修費等支給(不支給)決定通知書(受領委任払用)(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により支給を決定した住宅改修費については、住宅改修を施工した登録事業者に支払うものとする。

(平25告示41・一部改正)

(福祉用具購入費の支給申請等)

第10条 受領委任払により福祉用具購入費の支給を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(平25告示41・追加)

(福祉用具購入費の支給の決定及び支払い)

第11条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、介護保険住宅改修費等支給(不支給)決定通知書(受領委任払用)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を決定した福祉用具購入費については、要介護被保険者等が福祉用具を購入した登録事業者に支払うものとする。

(平25告示41・追加)

(報告)

第12条 市長は、住宅改修費等の支給に関し必要と認めるときは、登録事業者に対し報告を求めることができる。

(平25告示41・旧第10条繰下・一部改正)

(登録事業者の取消し)

第13条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 住宅改修費等の請求に不正があったとき。

(2) 不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 営利主義的行為による弊害又は反社会的行為があったとき。

(4) 前条に規定する報告の求めに応じないとき、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 倒産したとき、又は適正な事業の運営ができなくなったとき。

(平25告示41・旧第11条繰下・一部改正)

(返還)

第14条 市長は、偽りその他不正の手段により住宅改修費等の支払いを受けた登録事業者に対して、当該住宅改修費等の全部又は一部を返還させることができる。

(平25告示41・旧第12条繰下・一部改正)

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25告示41・旧第13条繰下)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平25告示41・全改)

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(平25告示41・全改)

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(平25告示41・全改)

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(平25告示41・一部改正)

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(平25告示41・一部改正)

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(平25告示41・追加)

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平成24年3月28日 告示第51号

(平成25年4月1日施行)