○つくばみらい市民生委員・児童委員に対する個人情報の提供に関する要綱

平成24年2月6日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、民生委員・児童委員(以下「民生委員」という。)が行う福祉活動の充実を図り、地域福祉の発展に資するため、その職務遂行のために提供する個人情報について必要な事項を定めるものとする。

(提供する個人情報)

第2条 民生委員に提供する個人情報は、担当地区の満64歳以上の者及び生活実態調査を要する者に係る住民基本台帳に記録されている事項のうち、氏名、住所、生年月日及び性別とする。

(提供の申請)

第3条 個人情報の提供を受けようとする民生委員は、個人情報外部提供申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(提供の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、民生委員の活動に必要であると認めた場合は、個人情報の提供を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により個人情報の提供を決定したときは、個人情報外部提供決定通知書(様式第2号)により民生委員に通知するものとする。

(提供の方法)

第5条 個人情報は、民生委員に対し書面により提供することとし、提供を受けた民生委員は、個人情報受領書及び誓約書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(遵守事項)

第6条 個人情報の提供を受けた民生委員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(2) 個人情報を民生委員としての職務以外に利用し、又は第三者へ提供してはならない。

(3) 個人情報を複写し、又は複製してはならない。

(4) 個人情報の漏えい、紛失、破損等の事故が発生しないよう適正に管理しなければならない。なお、個人情報の漏えい、紛失、破損等の事故が発生した場合は、直ちに市に報告し、その指示に従い必要な措置をとらなければならない。

(5) 民生委員の職を退いたときは、前条の規定により提供を受けた個人情報を速やかに市に返却しなければならない。

(不適切な取扱いに対する措置)

第7条 市長は、提供した個人情報について、民生委員が不適切な取扱いをしていると認めるときは、当該民生委員に対し直ちに当該個人情報の利用の中止、返却その他必要な措置をとることを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による命令を受けた民生委員が当該命令に従わないときは、当該民生委員の氏名及び住所を公表することができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市民生委員・児童委員に対する個人情報の提供に関する要綱

平成24年2月6日 告示第12号

(平成24年2月6日施行)