○つくばみらい市いばらき身障者等用駐車場利用証制度取扱要綱
平成23年9月30日
告示第135号
(目的)
第1条 この告示は、公共的施設の施設管理者の協力のもと、身体等に障害のある者、高齢者等で移動に配慮が必要な者、妊産婦の者で一時的に移動に配慮が必要な者等(以下「障害者等」という。)が障害者等用駐車場を円滑に利用できるよう必要な事項を定めるとともに、すべての人が等しく社会参加できるような環境の整備を図ることを目的とする。
(1) 公共的施設 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例(平成8年茨城県条例第10号)第2条第2項に規定する公共的施設
(2) 施設管理者 公共的施設を管理する者
(3) 障害者等用駐車場 障害等の理由による歩行困難者のために設置された駐車施設
(利用証の交付)
第3条 市は、障害者等に対し、障害者等用駐車場を利用できることを示すいばらき身障者等用駐車場利用証(様式第1号。以下「利用証」という。)を交付するものとする。
(1) 身体障害者
(2) 知的障害者
(3) 精神障害者
(4) 高齢者
(5) 難病患者
(6) 妊産婦
(7) その他前各号に準ずる状態にあり、歩行困難のため移動に特別な配慮が必要であると市長が特に認める者
(利用証の交付申請)
第5条 利用証の交付を受けようとする者は、いばらき身障者等用駐車場利用証交付申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(利用証の有効期限)
第6条 利用証の有効期限は、次に定める期間とする。
(2) 第4条第6号に掲げる者 妊娠7箇月から産後6箇月までの期間
(3) 第4条第7号に掲げる者 必要な期間
(利用証の掲示)
第7条 利用証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、障害者等用駐車場を利用する際、利用証を車両前部で、かつ外側から容易に認識できる位置に掲示するものとする。
(利用証の再交付申請)
第8条 利用者は、利用証の紛失、破損等により再交付を受けようとする場合は、いばらき身障者等用駐車場利用証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(譲渡等の制限)
第10条 利用者は、利用証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(台帳の整備)
第11条 市長は、利用証の交付状況を明確にするため、いばらき身障者等用駐車場利用証交付台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(周知)
第12条 市長は、障害者等用駐車場の適正利用について、市民及び公共的施設の施設管理者への周知に努めるものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
いばらき身障者等用駐車場利用証交付基準
区分 | 対象等級等 | |||
身体障害者 | 視覚障害 | 4級以上 | ||
聴覚又は平衡機能の障害 | 聴覚障害 | 3級以上 | ||
平衡機能障害 | 5級以上 | |||
肢体不自由 | 上肢 | 2級以上 | ||
下肢 | 6級以上 | |||
体幹 | 5級以上 | |||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 2級以上 | ||
移動機能 | 6級以上 | |||
内部障害 | 心臓機能障害 | 4級以上 | ||
じん臓機能障害 | 4級以上 | |||
呼吸器機能障害 | 4級以上 | |||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 4級以上 | |||
小腸機能障害 | 4級以上 | |||
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 4級以上 | |||
肝臓機能障害 | 4級以上 | |||
知的障害者 | 療育手帳の障害の程度が「A」及び「((A))」 | |||
精神障害者 | 精神保健福祉手帳の等級が「1級」 | |||
高齢者 | 介護保険被保険者証の要介護状態区分等が「要介護1」以上 | |||
難病患者 | 一般特定疾患医療受給者証所持者 小児慢性特定疾患医療受診券所持者 | |||
妊産婦 | 母子健康手帳所持者のうち、妊娠7箇月から産後6箇月の者 | |||
その他 | 歩行困難のため移動に特別な配慮が必要であると市長が特に認める者 |