○つくばみらい市一時預かり事業実施要綱
平成23年9月29日
告示第134号
(目的)
第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育又は傷病等による緊急時の保育に対応するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施し、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(令元告示197―2・一部改正)
(1) 非定型的保育事業 保護者の労働、職業訓練、就学等により、家庭における保育が断続的に困難になる児童に対し、原則として月15日を限度として実施する保育
(2) 緊急的保育事業 保護者の傷病、介護、事故、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により、緊急かつ一時的に保育を必要とする児童に対し、原則として月15日を限度として実施する保育
(3) 私的理由による保育事業 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担を軽減する等の私的な理由により保育を必要とする児童に対し、原則として月5日を限度として実施する保育
(平27告示72・一部改正)
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有する者で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の対象とならない満1歳から小学校就学前までのものとする。
(1) 疾病その他の事由により他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 心身が虚弱で保育に耐えないとき。
(3) その他市長が事業の利用を不適当と認めたとき。
(実施施設)
第4条 事業を実施する施設は、つくばみらい市立谷和原第2保育所とする。
(利用定員)
第5条 事業の利用定員は、1日当たり6人以内とする。
(利用時間及び休業日)
第6条 事業の利用時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 休業日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日並びに市長が特に必要と認めた日
(平27告示72・旧第7条繰上)
(利用登録申請等)
第7条 事業の利用を希望する対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、事業の利用を希望する日の属する月の前月の1日(1日が休業日に当たるときは、その日以降において、その日に最も近い休業日に当たらない日)から事業の利用を希望する日の3日前(3日前が休業日に当たるときは、その日以前において、その日に最も近い休業日に当たらない日)までに、一時預かり事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
(平27告示72・旧第8条繰上、令元告示197―2・一部改正)
(変更及び辞退)
第8条 事業の利用承認を受けた児童の保護者は、利用内容に変更が生じたとき、又は利用を辞退しようとするときは、速やかに一時預かり事業利用変更・辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平27告示72・旧第9条繰上、令元告示197―2・一部改正)
(利用の取消し)
第9条 市長は、事業の利用承認を受けた児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用承認を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請又は不正な手続により、事業の利用承認を受けたとき。
(3) その他やむを得ない事由により、当該児童の保育を継続することが困難と認められたとき。
(平27告示72・旧第10条繰上)
(費用の負担)
第10条 事業の利用承認を受けた児童の保護者は、別表に定める費用を負担しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯については免除するものとする。
2 前項の費用は、利用日ごとに市へ納入するものとする。
(平27告示72・旧第11条繰上)
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平27告示72・旧第12条繰上)
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年告示第67号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第70号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第72号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第35号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第197―2号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平26告示70・平27告示72・令元告示197―2・一部改正)
年齢区分 | 1時間当たりの利用料 | 給食費 |
3歳未満の児童 | 300円 | 250円 |
3歳以上の児童 | 200円 |
備考
1 対象児童の年齢は、事業の利用日の属する年度の4月1日を基準とする。
2 実際に利用した時間が1時間に満たない時間があるときは、当該1時間に満たない時間の費用については、1時間の利用があったものとして算出する。
(令元告示197―2・全改)
(令元告示197―2・全改)
(令元告示197―2・全改)
(令元告示197―2・全改)