○つくばみらい市認可外保育施設指導監督実施要綱
平成23年3月9日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定に基づき、つくばみらい市が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定める認可外保育施設の指導及び監督に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 認可外保育施設 市内に所在する法第39条に規定する業務を目的とする施設であって、法第35条第4項の認可を受けていないもの(法第58条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。)をいう。
(2) 届出対象施設 認可外保育施設のうち、法第59条の2第1項の規定による届出が必要である施設をいう。
(指導及び監督の基準)
第3条 この告示による指導及び監督は、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)のほか、認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)による認可外保育施設指導監督の指針及び認可外保育施設指導監督基準の定めるところによるものとする。
(認可外保育施設の把握)
第4条 市長は、関係機関等の協力を得て、認可外保育施設の把握に努めるものとする。
(事前指導)
第5条 市長は、認可外保育施設の新設に係る相談を受けたとき、又はその情報を得たときは、当該認可外保育施設を新設しようとする者に対し、関係法令等及びこの告示による指導及び監督の趣旨、内容等を説明するとともに、その遵守を求めるものとする。
(届出等)
第6条 届出対象施設の設置者は、その事業の開始の日(法第58条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された施設にあっては、当該認可の取消しの日。以下同じ。)から1月以内に、認可外保育施設設置届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。
3 第1項の規定による届出を行った届出対象施設の設置者は、当該届出に係る届出対象施設が届出対象施設以外の施設となったときは、その旨を確認できる書類を市長に提出するものとする。
(運営状況の報告等)
第9条 市長は、法第59条の2の5第1項の規定により、毎年、認可外保育施設の設置者又は管理者(以下「設置者等」という。)に対し、認可外保育施設の運営の状況について、運営状況報告書(様式第5号)により報告を求めるものとする。
2 市長は、法第59条の2の5第2項の規定により、毎年、前項の規定による報告に係る認可外保育施設の運営の状況その他必要な事項を取りまとめ、公表するものとする。
(1) 認可外保育施設において、児童又は職員に係る死亡事故、重傷事故、食中毒その他の重大な事故が生じたとき 事故等報告書(様式第6号)
(2) 認可外保育施設に24時間入所している日が週のうちおおむね5日程度以上の児童がいるとき 長期滞在児童報告書(様式第7号)
(1) 前条第1項の規定による報告の内容に疑義があるとき。
(3) 認可外保育施設の利用者等からの苦情若しくは相談又は事故の情報が寄せられたとき。
(4) 前3号のほか、市長が特に必要と認めるとき。
(立入調査)
第11条 市長は、法第59条第1項の規定により、市の当該職員(以下「市職員」という。)に、認可外保育施設及びその設置者等の事務所に立ち入り、その設備若しくは運営について必要な調査又は質問(以下「立入調査」という。)を定期的にさせるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、児童の処遇上の観点から問題があると認められるときは、認可外保育施設及びその設置者等の事務所に対して、随時立入調査を行うことができる。
(立入調査の方法)
第12条 前条第1項の規定による立入調査は、届出対象施設にあっては毎年1回、届出対象施設以外の認可外保育施設にあっては2年に1回行うものとする。
2 市長は、立入調査を行うときは、あらかじめ設置者等に対して文書により通知するものとする。ただし、前条第2項の規定による立入調査を行うときその他市長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 立入調査は、関係法令等に係る十分な知識及び経験を有する市職員2名以上によって、認可外保育施設立入調査指導監督調書(様式第8号)により行うものとする。
4 立入調査を行う市職員は、法第59条第1項に規定するその身分を証明する証票を携帯しなければならない。
3 市長は、文書改善指導に対する回答があったときは、その改善の状況等を確認するため、必要に応じ、当該設置者等に対し出頭を求め、又は立入調査を行うものとする。回答の期限を経過しているにもかかわらず回答がないときも、同様とする。
2 市長は、証明書を交付したときは、法第59条の2の5第2項の規定により、これを公表するものとする。
(改善の勧告)
第15条 市長は、文書改善指導を行ったにもかかわらず改善措置が講じられず、又は改善の見通しがない認可外保育施設に対しては、法第59条第3項の規定により、改善勧告を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、文書改善指導の手続を経ることなく、直ちに改善勧告を行うものとする。
(1) 保育の内容又は環境が著しく不適正なとき。
(2) 児童の安全性に著しい問題があるとき。
(3) 前2号のほか、児童の福祉のために必要があると認められるとき。
2 市長は、改善勧告を行うときは、改善すべき事項について、改善勧告(様式第10号)により通知するものとする。この場合、おおむね1月以内(建物の構造等により速やかな改善が困難な場合であって、改善に相当の期間を要すると認められるときは、3年以内の適切な期限)の回答期限を付して、当該設置者等から文書により改善の状況等についての回答を求めるものとする。
3 市長は、改善勧告に対する回答があったときは、その改善の状況等を確認するため、必要に応じ、当該設置者等に対し出頭を求め、又は立入調査を行うものとする。回答の期限を経過しているにもかかわらず回答がないときも、同様とする。
4 市長は、第1項の規定による改善勧告を行ったときは、その旨を茨城県及び厚生労働省に報告するものとする。
5 市長は、改善勧告を行ったにもかかわらず、改善措置が講じられず、又は改善の見通しがない認可外保育施設に対しては、法第59条第4項の規定により、改善勧告の内容及び改善措置が講じられていない状況を公表するとともに、当該認可外保育施設の利用者に対し、その旨を周知するものとする。
(事業停止命令又は施設閉鎖命令)
第16条 市長は、改善勧告を行ったにもかかわらず、改善措置が講じらない場合であって、改善の見通しがなく、児童の福祉に著しく有害であると認められるときは、法第59条第5項の規定により、茨城県社会福祉審議会の意見を聴き、当該認可外保育施設の事業の停止又は閉鎖を命ずるものとする。ただし、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合であって、茨城県社会福祉審議会の意見を聴く時間的余裕がないときは、法第59条第6項の規定により、これを経ないで命令をすることができる。
4 市長は、第1項の規定による命令をしたときは、その旨を茨城県及び厚生労働省に報告するものとする。
5 市長は、第1項の規定による命令をしたときは、当該命令に係る認可外保育施設の名称、所在地、設置者等の氏名、処分の内容等について公表するものとする。
(情報の提供)
第17条 市長は、茨城県、他市町村その他関係機関に対し、認可外保育施設に関する情報の提供を求め、又は必要な情報を提供するものとする。
2 市長は、認可外保育施設に係る運営の状況、立入調査の結果等に関し、市民への情報の提供に努めるものとする。
(記録の整備)
第18条 市長は、認可外保育施設ごとに届け出された事項、運営の状況、指導及び監督の内容等の必要な記録を整備するものとする。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第70号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(平27告示70・一部改正)
様式第4号 略
様式第5号 略
様式第8号 略
様式第9号 略
様式第10号 略