○つくばみらい市職員人事評価実施要綱

平成23年3月31日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき公平公正な勤務評定を実施し、つくばみらい市人材育成基本方針に掲げる職員像を目指した人材を育成し、組織の活性化及び質の高い市民サービスの向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「人事評価」とは、人事評価を行う職員(以下「評価者」という。)が、人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)の職務における業績、態度及び能力に対して、つくばみらい市人事評価制度実施マニュアル(以下「実施マニュアル」という。)に基づき、人事評価表を用いて評価を行うことをいう。

(評価基準日及び評定期間)

第3条 人事評価の評価基準日は1月1日とし、評定期間は4月1日から翌年3月31日までとする。

(評価項目)

第4条 人事評価の評価項目は、次に掲げるものとする。

(1) 業績評価 評定期間内における職務の遂行を評価するもので、被評価者が自ら掲げた目標の達成状況、職務の正確性及び迅速性等の評価

(2) 態度評価 評定期間内における日常の職務に対する取り組み意欲、姿勢等の評価

(3) 能力評価 評定期間内における担当職務の遂行において発揮した能力等の評価

(被評価者)

第5条 被評価者は、次に掲げる職員とする。

(評価対象外職員)

第6条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる職員については、人事評価を実施しないものとする。

(1) 評定期間内において勤務実績日数が6月に満たない職員

(2) 派遣されている職員

(評価者)

第7条 人事評価は、複数の評価者により行うものとし、評価者は被評価者の区分に応じて、それぞれ実施マニュアルに定める者とする。

2 1次評価者、2次評価者、評価補助者若しくは調整者に事故あるとき、又は前項の実施マニュアルの定めにより難いときは、市長が適当と認める職員をこれらの評価者として指名する。

(評価者の責務)

第8条 評価者は、次に掲げる責務を負うものとする。

(1) 被評価者の業績、能力及び意欲を向上させるよう指導すること。

(2) 被評価者の職務能力及び勤務状況の観察及び記録により、正確な人事評価を行う根拠となる資料の作成に努めること。

(3) 個人的な好意、悪意、思想、偏見等に影響されないこと。

(4) 人事評価上の秘密を保持すること。

(評価補助者)

第9条 評価補助者は、被評価者の職務遂行の状況等を指導記録シートに取りまとめ、1次評価者に報告する等公正な人事評価を行うために必要な補助業務を行うものとする。

(調整者)

第10条 調整者は、1次評価者及び2次評価者の評価結果を審査するとともに、評価の不均衡等を調整するものとする。

(人事評価調整委員会)

第11条 市長は、評価結果の妥当性を確保するとともに、評価結果に対する苦情相談の申出の審査等を行うため、つくばみらい市人事評価調整委員会(以下「人事評価調整委員会」という。)を置くものとする。

(評価関係様式)

第12条 人事評価表、指導記録シートその他の人事評価に関する様式は、被評価者の区分に応じて、それぞれ実施マニュアルに定めるものとする。

(職員面談)

第13条 1次評価者は、被評価者との職務等に関する共通認識を保持するため、面談を実施し、その内容を速やかに2次評価者に報告するものとする。

2 面談の種類は、次の各号に掲げるものとし、その面談時期及び面談内容は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 期首面談

 面談実施時期 4月中旬

 面談内容 被評価者が設定した目標を達成するための指導、助言等

(2) 中間面談

 面談実施時期 10月初旬

 面談内容 被評価者が設定した目標の取り組み状況の確認及び目標を達成するための指導、助言等

(3) 期末面談

 面談実施時期 1月中旬

 面談内容 被評価者が設定した目標の達成状況の確認、指導、助言等

(4) フィードバック面談

 面談実施時期 3月中旬

 面談内容 被評価者に対する評価結果の説明、指導、助言等

(評価結果の確定)

第14条 総務課長は、評価結果をとりまとめ、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を確認し、必要に応じて修正を行った上で、5段階(S、A、B、C、D)の評価区分により評価結果を確定するものとする。

(平24訓令5・一部改正)

(評価結果の告知)

第15条 1次評価者は、3月中旬に実施するフィードバック面談時において、被評価者へ評価結果を告知しなければならない。

2 1次評価者は、被評価者から人事評価表の開示請求があったときは、公表用の人事評価表を開示しなければならない。

3 1次評価者は、被評価者へ評価結果を告知するときは、プライバシーの保護及び人材育成の視点に立った評価結果の説明、指導、助言等を行わなければならない。

(評価結果に対する苦情相談)

第16条 被評価者は、評価結果に異議があるときは、評価結果を知った日から7日以内に、人事評価の結果に対する苦情申立書により、総務課へ苦情相談の申出を行うことができる。

2 前項の申出があったときは、人事評価調整委員会において、評価結果及び苦情申立の審査、検証、調整等を行うものとする。

(平24訓令5・一部改正)

(評価結果の活用)

第17条 被評価者は、評価結果を真摯に受け止め、自己の能力開発のために活用するよう努めるものとする。

2 総務課は、評価結果を職員研修計画の立案、適材適所の職員配置その他の人事管理及び人材育成並びに能力開発、昇格、昇給、勤勉手当の成績率、分限等に活用するものとする。

(平24訓令5・一部改正)

(評価様式の保管)

第18条 総務課長は、人事評価に関する文書を、評定期間の属する年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。

(平24訓令5・一部改正)

(補則)

第19条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

つくばみらい市職員人事評価実施要綱

平成23年3月31日 訓令第2号

(平成24年4月1日施行)