○つくばみらい市職員き章規程

平成22年9月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、つくばみらい市職員き章(以下「き章」という。)の制式、はい用、貸与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、次に掲げる者を除き、本市に勤務する職員をいう。

(1) 常時勤務を要しない者

(2) 臨時に雇用される者

(き章の制式)

第3条 き章の制式は、様式第1号のとおりとする。

(き章のはい用)

第4条 職員は、き章をはい用しなければならない。ただし、き章をはい用することにより職務の遂行に支障が生ずるときは、この限りでない。

2 き章は、上衣の左襟部又は左胸部の見易い所に付けなければならない。

(き章の貸与)

第5条 き章は、職員に1個貸与する。

(き章の再貸与)

第6条 職員は、き章を紛失し、又はき損(使用に耐えない程度をいう。)したときは、直ちに職員き章再貸与願(様式第2号)を市長に提出し、再貸与を受けなければならない。この場合において、当該き損によりはい用できなくなったき章は、返納するものとする。

2 前項の規定によるき章の紛失又はき損が、職員の故意又は重大な過失により生じたときは、当該職員は、その実費を弁償しなければならない。

(き章の譲渡等の禁止)

第7条 き章は、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(き章の返納)

第8条 職員が離職したときは、き章を返納しなければならない。

(き章の管理)

第9条 総務課は、き章の貸与、返納その他き章の管理について必要な事務を処理する。

2 総務課は、職員き章貸与台帳(様式第3号)を備え、貸与及び返納の状況を記録しておかなければならない。

(平24訓令5・一部改正)

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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つくばみらい市職員き章規程

平成22年9月30日 訓令第4号

(平成24年4月1日施行)