○つくばみらい市職員き章規程
平成22年9月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、つくばみらい市職員き章(以下「き章」という。)の制式、はい用、貸与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、次に掲げる者を除き、本市に勤務する職員をいう。
(1) 常時勤務を要しない者
(2) 臨時に雇用される者
(き章の制式)
第3条 き章の制式は、様式第1号のとおりとする。
(き章のはい用)
第4条 職員は、き章をはい用しなければならない。ただし、き章をはい用することにより職務の遂行に支障が生ずるときは、この限りでない。
2 き章は、上衣の左襟部又は左胸部の見易い所に付けなければならない。
(き章の貸与)
第5条 き章は、職員に1個貸与する。
(き章の再貸与)
第6条 職員は、き章を紛失し、又はき損(使用に耐えない程度をいう。)したときは、直ちに職員き章再貸与願(様式第2号)を市長に提出し、再貸与を受けなければならない。この場合において、当該き損によりはい用できなくなったき章は、返納するものとする。
2 前項の規定によるき章の紛失又はき損が、職員の故意又は重大な過失により生じたときは、当該職員は、その実費を弁償しなければならない。
(き章の譲渡等の禁止)
第7条 き章は、他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(き章の返納)
第8条 職員が離職したときは、き章を返納しなければならない。
(き章の管理)
第9条 総務課は、き章の貸与、返納その他き章の管理について必要な事務を処理する。
2 総務課は、職員き章貸与台帳(様式第3号)を備え、貸与及び返納の状況を記録しておかなければならない。
(平24訓令5・一部改正)
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。