○つくばみらい市工場立地特例対象区域における緑地面積率等を定める条例
平成22年7月8日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、本市の工場立地特例対象区域における製造業等に係る工場又は事業場の緑地面積率等について、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(平30条例29・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び工場立地法の規定の例による。
区域の種別 | 工場立地特例対象区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
甲種区域 | ・圏央道インターパークつくばみらい(つくばみらい福岡地区地区計画(令和3年つくばみらい市告示第174号)における誘致施設Aに限る。) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
乙種区域 | ・福岡地区工業専用地域 ・筒戸工業地域 ・筒戸東地区 ・福岡工業団地 ・圏央道インターパークつくばみらい(つくばみらい福岡地区地区計画における誘致施設Bに限る。) | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(令5条例19・全改・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(既存工場等に係る面積の算定)
2 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)が工場立地特例対象区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定については、法準則の(備考)第1項第2号及び第3号の規定を準用する。この場合において、同項第2号中「0.2」とあるのは「0.05」と、同項第3号中「0.25」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。
(平23条例21・平30条例29・一部改正)
3 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が工場立地特例対象区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更が行われるときは、第3条の表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定については、法準則の(備考)第3項第1号及び第2号の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「0.2」とあるのは「0.05」と、同項第2号中「0.25」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。
(平23条例21・平30条例29・一部改正)
附則(平成23年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市同意企業立地重点促進区域における緑地面積率等を定める条例の規定は、平成23年9月30日から適用する。
附則(平成30年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第30号で令和5年6月23日から施行)