○つくばみらい市職員の高齢者部分休業に関する規則

平成22年7月8日

規則第31号

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 職員は、高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)を、高齢者部分休業をしようとする期間の初日の1月前までに、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業を予定している期間の全体について、あらかじめ行わなければならない。

(承認の取消し等の同意)

第3条 高齢者部分休業の承認を受けた職員は、条例第4条に規定する承認の取消し又は休業時間の短縮に同意したときは、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)を任命権者に提出するものとする。

(休業時間の延長申請手続)

第4条 条例第5条に規定する休業時間の延長の承認の申請は、高齢者部分休業時間延長申請書(様式第3号)を、所属長を経由して任命権者に提出することにより行うものとする。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平24規則9・一部改正)

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(平24規則9・一部改正)

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つくばみらい市職員の高齢者部分休業に関する規則

平成22年7月8日 規則第31号

(平成24年4月1日施行)