○つくばみらい市職員の高齢者部分休業に関する規則
平成22年7月8日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成22年つくばみらい市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第2条 職員は、高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)を、高齢者部分休業をしようとする期間の初日の1月前までに、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。
2 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業を予定している期間の全体について、あらかじめ行わなければならない。
(補則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平24規則9・一部改正)
(平24規則9・一部改正)