○つくばみらい市職員の育児休業等に関する規則

平成22年7月8日

規則第30号

つくばみらい市職員の育児休業等に関する規則(平成18年つくばみらい市規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、つくばみらい市職員の育児休業等に関する条例(平成22年つくばみらい市条例第21号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(勤務日の日数を考慮して規則で定める会計年度任用職員)

第2条の2 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める会計年度任用職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(令4規則5・追加、令4規則14・令5規則20・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(再度の育児休業をすることができる場合の手続)

第4条 再度の育児休業をする場合は、育児休業条例第4条第4号の規定により育児休業等計画書(様式第2号)を任命権者に申し出た場合に限るものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 第3条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第6条 育児休業をしている職員は、その承認を受けた時に就いていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動したときは、その異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡したとき。

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなったとき。

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなったとき。

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第6条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消されたときを除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事発令通知書の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事発令通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認するとき。

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認するとき。

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰したとき。

(4) 育児休業法第5条第2項の規定により職員(次号に該当する職員を除く。)の育児休業の承認を取り消すとき。

(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認するとき。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第10条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(つくばみらい市職員の給与に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第34号)第35条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(職務に復帰した日後における最初の職員の昇給を行う日)

第11条 育児休業条例第8条の規則で定める日は、つくばみらい市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年つくばみらい市規則第28号)第15条に規定する昇給日とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第12条 育児休業条例第12条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書の様式は、様式第4号のとおりとする。

2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る人事発令通知書の交付)

第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事発令通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認するとき。

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認するとき。

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消されたとき。

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせるとき又は当該短時間勤務が終了したとき。

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る人事発令通知書の交付)

第15条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事発令通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に替えることができる。

(1) 短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員をいう。以下この条において同じ。)を採用したとき。

(2) 短時間勤務職員の任期を更新したとき。

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職したとき。

(部分休業の承認の請求手続)

第16条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第17条 第7条の規定は、部分休業について準用する。

(部分休業の承認取消請求手続)

第18条 部分休業の承認の取消しの請求は、部分休業承認取消請求書(様式第6号)により行うものとする。

(補則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市職員の育児休業等に関する規則の規定は、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平24規則9・一部改正)

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(平24規則9・一部改正)

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(平24規則9・一部改正)

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(平24規則9・一部改正)

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つくばみらい市職員の育児休業等に関する規則

平成22年7月8日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成22年7月8日 規則第30号
平成24年3月30日 規則第9号
令和4年2月24日 規則第5号
令和4年3月30日 規則第14号
令和5年3月30日 規則第20号