○つくばみらい市ラブホテル建築等規制条例施行規則
平成22年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、つくばみらい市ラブホテル建築等規制条例(平成22年つくばみらい市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(結果の通知)
第3条 市長は、条例第4条第1項の規定による申請があったときは、その申請を受理した日から60日以内に適合又は不適合の通知を行うものとする。ただし、実地の調査をする必要があるときその他この期間内に適合又は不適合の通知を行えない正当な理由があるときは、この限りでない。
(軽微な変更)
第5条 条例第5条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更
(2) 床面積の合計が減少する場合における床面積の変更。ただし、客室数の変更及びロビー又は食堂の床面積の減少を伴うものは、この限りでない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民の良好な生活環境の保全に影響を及ぼし、及び青少年の健全な育成を阻害するおそれがないものとして市長が認めるもの
2 建築主は、前項の公開板の内容に変更が生じたときは、直ちに訂正しなければならない。
(公表)
第13条 条例第14条の規定による公表は、つくばみらい市公告式条例(平成18年つくばみらい市条例第3号)第2条第2項の掲示場における掲示その他の方法により行うものとする。
2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 建築主の住所及び氏名(法人にあっては、事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) ホテル等の建築場所
(3) 違反の事実
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
付近見取図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 | 2,500分の1以上 |
配置図 | 縮尺、方位、土地の高低、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員、植栽並びに外構(駐車場を含む。) | 300分の1以上 |
立面図(4面) | 縮尺、高さ、開口部の位置及び色彩 | 200分の1以上 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び床面積 | 200分の1以上 |
客室平面詳細図 | 縮尺、方位、間取り、用途、定員数、床面積及びベッドその他主要な部分の寸法 | 100分の1以上 |
断面図 | 縮尺、地盤面、各階の床及び天井(天井のない場合は屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ | 200分の1以上 |
着色したフロント周囲の完成予想図(透視図に限る。) | 玄関から見通したフロント及びロビー |
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着色した外観の完成予想図(透視図を原則とする。) | 主要な道路面から見通した建築物 |
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屋外広告物図 | 形状、寸法、色彩及び設置場所 |
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外壁又は屋上に設ける工作物図 | 形状、寸法、色彩及び設置場所 |
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屋外照明設備等図 | 形状、寸法、色彩及び設置場所 |
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現況写真 | 敷地の現況が分かるよう敷地の周囲から撮影したカラー写真及び公開板を設置している状況を撮影したカラー写真で、遠景及び近景のもの |
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委任状 | 条例第4条第1項の申請を、代理者に委任することを証する書類 |
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その他特に市長が必要と認めるもの |
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(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)
(平28規則14・一部改正)