○つくばみらい市男女共同参画推進条例

平成22年3月23日

条例第5号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第10条―第21条)

第3章 補則(第22条)

附則

男女が互いに人権を尊重し、責任を分かち合い、性別に関わりなく、個性と能力を十分に発揮することのできる男女共同参画社会の実現は、私たちみんなの願いです。

個人の尊重と法の下の平等がうたわれている日本国憲法の下で、国では男女平等に関する様々な取組が、国際社会と連動して進められてきました。

つくばみらい市においても、平成20年に男女共同参画計画を定め、男女共同参画社会の実現に向けた様々な取組を進めていますが、依然として、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会の制度又は慣行が根強く残っており、男女がともに多様な生き方のできる社会の実現には、一層の努力が必要です。

また、我が国は、少子高齢化、情報化及び国際化の進展や家族形態及び地域社会の変化などにより、大きな転換期を迎えています。そのような中、つくばみらい市が将来都市像として掲げている「活力に満ちたうるおいとやすらぎのまち」を創り育てるためには、この環境の変化に対応しつつ、男女が平等な立場に立って、個性と能力を活かし、生き生きとした生活を送れるよう、市全体で男女共同参画をより一層進めていく必要があります。

ここに、私たちは、市、市民及び事業者が、それぞれの立場に課されている責務と役割を果たし、積極的に協働して、男女共同参画社会の実現を総合的かつ計画的に推進することを決意し、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進についての基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画に関する施策の基本となる事項を定め、これを総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野(以下「社会のあらゆる分野」という。)における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 市民 市内に居住し、又は勤務し、若しくは通学する者をいう。

(4) 事業者 市内で事業を営むための事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体をいう。

(5) ドメスティック・バイオレンス 配偶者等に対する身体的、精神的、性的、経済的又は社会的暴力をいう。

(6) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により、相手方の生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の対応に起因し、当該相手方に不利益を与えることをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念に基づき、推進されなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられ、直接的であるか間接的であるかを問わず、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。

(2) 社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動に対して及ぼす影響をできる限り配慮し、男女が性別による固定的な役割分担にとらわれることなく、多様な生き方を選択することができること。

(3) 男女が、対等な構成員として、社会のあらゆる分野において、政策等の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 男女が、子育て又は介護を始めとする家庭生活を行う上での様々な活動について、家族の一員として相互に協力し、お互いに家庭生活における活動及び職業生活、地域生活等における活動との両立が図られること。

(5) 男女が、互いの性について、理解を深め、尊重し合うことにより、生涯にわたり健康な生活を営むことができるよう配慮されること。

(6) 男女共同参画の推進が、国際社会における取組と密接な関係を有していること及び地域における国際化の進展にかんがみ、男女共同参画は、国際的協調の下に行われること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、男女共同参画の推進に当たり、必要な体制の整備に努めるものとする。

3 市は、男女共同参画の推進に関する施策について、市民、事業者、国及び他の地方公共団体と相互に連携して取り組むよう努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、社会のあらゆる分野において、積極的に男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、男女がともに職業生活における活動及び家庭生活、地域生活等における活動を両立できるよう就労環境の整備に努めなければならない。

3 事業者は、基本理念にのっとり、市、市民及び他の事業者が行う男女共同参画の推進に関する施策に、積極的に協力するよう努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止)

第7条 何人も、直接的であるか間接的であるかを問わず、性別を理由とする差別的取扱い及び人権の侵害を行ってはならない。

2 何人も、個人の尊厳を侵害するドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。

3 何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

(公衆に向けて情報を発信する場合の配慮)

第8条 何人も、公衆に表示する情報については、性別による固定的な役割分担意識、差別及び暴力を連想させ、又は助長させる表現並びに過度の性的表現を行わないよう配慮しなければならない。

(男女共同参画推進月間)

第9条 市は、男女共同参画の推進について、市民及び事業者の関心及び理解を深めるとともに、男女共同参画の推進に関する活動が積極的に行われるようにするため、男女共同参画推進月間を設けるものとする。

2 前項の男女共同参画推進月間は、毎年11月とする。

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(基本計画)

第10条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な実施を推進するため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は、基本計画を定めるに当たっては、つくばみらい市男女共同参画推進委員会の意見を聴くとともに、市民、事業者等の意見を反映することができるよう努めなければならない。

3 市長は、基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

4 前2項の規定は、基本計画を変更する場合について準用する。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第11条 市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮するものとする。

(市民等の理解を深めるための措置)

第12条 市は、男女共同参画に関する市民及び事業者の関心及び理解を深めるため、広報活動その他適切な措置を講ずるものとする。

(調査研究等)

第13条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するため、必要な情報の収集、分析及び調査研究を行うものとする。

(教育の場における男女共同参画の推進)

第14条 市は、市民の男女共同参画への関心及び理解を深めるため、学校教育又は社会教育において、男女共同参画に関する教育及び学習の機会を充実させる等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市は、男女が性別により差別されることなく、個人の能力及び個性に応じて、学校教育又は社会教育の場に参加することができるように必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(健康の保持及び増進)

第15条 市は、男女が互いの性を理解し、尊重するとともに、妊娠及び出産について、相互の意思が尊重され、かつ、生涯を通じた男女の健康に配慮されるよう教育及び啓発に努めるものとする。

(市民等に対する支援)

第16条 市は、市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(家庭生活における活動とそれ以外の活動との両立支援)

第17条 市は、男女がともに育児、介護その他の家庭生活における活動及び職業生活、地域生活等における活動を両立することができるように必要な支援を行うよう努めるものとする。

(苦情等の申出及び申出の処理体制の整備)

第18条 市民及び事業者は、次に掲げる苦情等を市長に対して申し出ることができる。

(1) 男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情

(2) 性別による差別的な取扱い等による人権侵害又はそのおそれがある場合の相談等

2 市長は、前項の規定による苦情等の申出があった場合は、関係機関と連携を図り、適切かつ迅速に対応するものとする。

(推進体制の整備)

第19条 市は、男女共同参画の推進を図るために必要な推進体制の整備に努めるものとする。

(附属機関等における積極的改善措置)

第20条 市は、附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関をいう。)その他これに準ずるものにおける委員の任命又は委嘱に当たっては、積極的改善措置を講ずることにより、男女の均衡を図るよう努めるものとする。

2 市は、男女共同参画の推進のため、市の人事管理、組織運営、政策決定の機会等において、積極的改善措置を講ずることにより、男女の均衡を図るよう努めるものとする。

(年次報告等)

第21条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにする年次報告書を作成し、これを公表しなければならない。

第3章 補則

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第36号で平成22年8月1日から施行)

つくばみらい市男女共同参画推進条例

平成22年3月23日 条例第5号

(平成22年8月1日施行)