○つくばみらい市介護保険料徴収猶予及び減免取扱要綱

平成22年3月31日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、つくばみらい市介護保険条例(平成18年つくばみらい市条例第72号。以下「条例」という。)第12条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び第13条に規定する保険料の減免に関して、つくばみらい市介護保険条例施行規則(平成18年つくばみらい市規則第113号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(徴収猶予の基準)

第2条 保険料の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、保険料の納付義務者又は特別徴収対象被保険者(以下「納付義務者等」という。)条例第12条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、保険料を納付することができない場合において、その負担能力の回復が6箇月以内と見込まれるときに限る。

(減免の基準)

第3条 保険料の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 納付義務者等が、条例第13条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当し、かつ、保険料を納付することができない場合において、その負担能力の回復が6箇月以上と見込まれるときは、別表第2に定めるとおりとする。

(2) 納付義務者が条例第13条第1項第5号に該当するときは、別表第3に定めるとおりとする。

(3) 納付義務者等が、条例第13条第1項第6号に該当するときは、別表第4に定めるとおりとする。

(令2告示241・一部改正)

(減免の期間)

第4条 保険料の減免の対象となる期間は、申請のあった日の属する月からおおむね1年とする。

(徴収猶予及び減免の申請に係る添付書類)

第5条 保険料の徴収猶予を受けようとする者は、規則第33条第1項に規定する介護保険料減免・徴収猶予申請書(以下「申請書」という。)別表第1に定める書類を添付しなければならない。

2 保険料の減免を受けようとする者は、申請書に別表第2から別表第4に定める書類を添付しなければならない。

(令2告示241・一部改正)

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年告示第241号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市介護保険料徴収猶予及び減免取扱要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第2条、第5条関係)

1 条例第12条第1項第1号に該当する場合

徴収猶予対象保険料

徴収猶予の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から6箇月以内の月分に係る保険料とする。

該当要件

(1) 財産等の損害割合が30%以上の場合を対象とする。

(2) 損害割合の算出は、次の計算式による。

損害割合=(損害金額/損害前の資産価格)×100

添付書類

(1) 公的機関が発行する災害が証明できる書類

(2) その他必要と認める書類

ただし、申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略することができる。

2 条例第12条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合

徴収猶予対象保険料

徴収猶予の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から6箇月以内の月分に係る保険料とする。

該当要件

(1) 収入の減少割合が30%以上の場合を対象とする。

(2) 収入の減少割合の算出は、次の計算式による。

減少割合=(1-(申請後1年間の所得見込額/前年の所得金額))×100

添付書類

(1) 収入等申告書(様式第1号)

(2) その他必要と認める書類

ただし、申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略することができる。

別表第2(第3条、第5条関係)

1 条例第13条第1項第1号に該当する場合

減免割合

減免割合の基準は、次の表のとおりとする。

 

 

 

 

生計中心者の前年の所得金額

財産等の損害割合による減免割合

 

30%以上50%未満

50%以上

200万円未満

1/3

1/2

200万円以上500万円以下

1/4

1/3

500万円を超える

1/6

1/4

 

減免対象保険料

減免の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。ただし、減免の対象となる期間は申請のあった日の属する月からおおむね1年とし、次年度に係る保険料に対して減免の申請をすることができるものとする。

該当要件

(1) 生計中心者とは、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者とする。

(2) 前年の所得金額とは、申請のあった日の属する年度の前年中の合計所得金額とする。

(3) 損害割合の算出は、次の計算式による。

損害割合=(損害金額/損害前の資産価格)×100

(4) 損害金額は、保険金又は損害賠償金などによって補充された金額を除く。

(5) 既に納付した保険料については、減免は行わない。ただし、条例第13条第2項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料は除く。

添付書類

(1) 公的機関が発行する災害が証明できる書類

(2) 生計中心者の市県民税申告書等の写し

(3) その他必要と認める書類

ただし、申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略することができる。

2 条例第13条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合

減免割合

減免割合の基準は、次の表のとおりとする。

 

 

 

 

生計中心者の前年の所得金額

収入の減少割合による減免割合

 

30%以上50%未満

50%以上

200万円未満

1/3

1/2

200万円以上500万円以下

1/4

1/3

500万円を超える

1/6

1/4

 

減免対象保険料

減免の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。ただし、減免の対象となる期間は申請のあった日の属する月からおおむね1年とし、次年度に係る保険料に対して減免の申請をすることができるものとする。

該当要件

(1) 生計中心者とは、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者とする。

(2) 前年の所得金額とは、申請のあった日の属する年度の前年中の合計所得金額とする。

(3) 損害割合の算出は、次の計算式による。

減少割合=(1-(申請後1年間の所得見込額/前年の所得金額))×100

(4) 既に納付した保険料については、減免は行わない。ただし、条例第13条第2項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料は除く。

添付書類

(1) 収入等申告書(様式第1号)

(2) 生計中心者の市県民税申告書等の写し

(3) その他必要と認める書類

ただし、申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略することができる。

別表第3(第3条、第5条関係)

(令2告示241・追加)

条例第13条第1項第5号に該当する場合

減免割合

10/10

減免対象保険料

(1) 減免の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。ただし、規則第32条第1項及び第2項による通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に申請のあった場合は、当該年度の保険料賦課期日の属する月から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。

(2) 該当年度の末日の属する月よりも前に法第63条の適用を受けなくなった場合は、法第63条の適用を受けなくなった日が属する月の前月までの保険料とする。

該当要件

既に納付した保険料については、減免は行わない。ただし、条例第13条第2項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料を除く。

添付書類

(1) 在所証明書等の法第63条の適用を証明できる書類

(2) その他必要と認める書類

別表第4(第3条、第5条関係)

(令2告示241・旧別表第3繰下・一部改正)

条例第13条第1項第6号に該当する場合

減免割合

1/2

減免対象保険料

減免の対象となる保険料は、申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。ただし、規則第32条第1項及び第2項による通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に申請のあった場合は、当該年度の保険料賦課期日の属する月から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。

該当要件

(1) 条例第13条第1項第6号に規定する市長において特別の理由があると認めるときは、次のいずれにも該当するときとする。

ア すべての世帯員に前年の所得がないこと。

イ すべての世帯員の収入金額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第9に規定する地域の級地区分に基づき、同基準別表第1第1章第1項第1号に規定する基準額に12を乗じて得た額に満たないこと。

ウ 保険料賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者に扶養されていないこと。

エ 保険料賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にしていないこと。

オ 資産等を活用してもなお、生活が困窮していること。

(2) すべての世帯員とは、保険料賦課期日における世帯員とする。

(3) 前年の収入金額とは、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)の合計金額とする。

(4) 既に納付した保険料については、減免を行わない。ただし、特別徴収の方法によって徴収した仮徴収保険料及び条例第13条第2項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料を除く。

添付書類

(1) 老齢福祉年金振込通知書

(2) 収入等申告書(様式第1号)

(3) 資産等申告書(様式第2号)

(4) 生計中心者の市県民税申告書等の写し

(5) その他必要と認める書類

ただし、申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略することができる。

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つくばみらい市介護保険料徴収猶予及び減免取扱要綱

平成22年3月31日 告示第43号

(令和2年9月24日施行)