○つくばみらい市議会議員及びつくばみらい市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する規程

平成22年3月19日

選挙管理委員会告示第17号

(平31選管告示3・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第1号)に当該契約書の写しを添えて、つくばみらい市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に、条例第3条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第2号)により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第3号。以下「確認書」という。)を候補者に交付する。

(契約業者への確認書の提出)

第4条 前条第2項の規定により確認書の交付を受けた候補者は、当該確認書を条例第3条の有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)を、契約業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第5号)前条の証明書及び第3条第2項の確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年選管告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3選管告示37・全改)

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(令3選管告示37・全改)

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(平31選管告示3・全改)

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(令3選管告示37・全改、令4選管告示31・一部改正)

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(平31選管告示3・全改、令4選管告示31・一部改正)

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つくばみらい市議会議員及びつくばみらい市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に…

平成22年3月19日 選挙管理委員会告示第17号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 選挙管理委員会
沿革情報
平成22年3月19日 選挙管理委員会告示第17号
平成29年9月22日 選挙管理委員会告示第20号
平成31年3月22日 選挙管理委員会告示第3号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第37号
令和4年9月22日 選挙管理委員会告示第31号