○つくばみらい市学区外就学の許可基準

平成21年12月22日

教育委員会告示第5号

つくばみらい市学区外就学許可基準(平成21年つくばみらい市教育委員会告示第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条に規定する指定学校の変更及び同令第9条に規定する区域外就学の許可基準を定めるものとする。

(指定学校の変更)

第2条 指定学校の変更の許可基準は、別表第1のとおりとする。

(区域外就学)

第3条 区域外就学の許可基準は、別表第2のとおりとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年教委告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の前において、許可された児童生徒の就学すべき学校は、この告示による改正後の別表に関わらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平29教委告示4・一部改正)

指定学校の変更の許可基準

番号

許可事由

許可内容

対象学年

許可期間

添付書類

1

転居等

学区外に転居したが転居前の学校に引き続き通学を希望する場合

小・中学校の全学年

最長卒業まで


上記の理由により小学校において学区外就学を許可した児童について引き続き転居前の学区の中学校に進学を希望する場合

中学校新1年生

同上


学区外に転居することが確定しており、転居先の学校への通学を希望する場合

小・中学校の全学年

同上


2

保護者の就労等

両親が共働き又は母子家庭若しくは父子家庭で、母又は父の勤務地の学区の小学校へ通学を希望する場合

同上

その事由が解消されるまで

保護者の就労証明書

両親が共働き又は母子家庭若しくは父子家庭で、祖父母の家にあずける場合

同上

同上

同上

3

身体虚弱等

身体の虚弱又は心身の障害等により学区内の学校への通学が困難な場合

同上

最長卒業まで

医師の診断書

4

生徒指導上への配慮

いじめ又は不登校により深刻に悩み、市内の他の学校への通学を希望する場合

同上

同上

当該学校長の意見書

5

部活動への参加

学区内の中学校に希望する部活動がない場合

中学校新1年生

部活動終了の学年末まで

希望部活動入部確約書

6

その他

特別の事情があると教育委員会が認めた場合



確認のため必要な書類

別表第2(第3条関係)

(平29教委告示4・一部改正)

区域外就学の許可基準

番号

許可事由

許可内容

対象学年

許可期間

添付書類

1

転出入等

市外に転出後も現に通学している学校に引き続き通学を希望する場合

小・中学校の全学年

最長卒業まで


上記の内容により小学校において学区外就学を許可した児童について引き続き転出前の学区の中学校に進学を希望する場合

中学校新1年生

同上


市外に居住し、今後6か月以内に市内に転入することが確実なため、居住予定地の住所を通学区域とする学校に通学を希望する場合

小・中学校の全学年

最長6か月を限度とし、転居の日まで

保護者の確約書、建築確認通知書の写し、売買契約書の写し

2

保護者の就労等

両親が共働き又は母子家庭若しくは父子家庭で、母又は父の勤務地の学区の小学校へ通学を希望する場合

小学校の全学年

その事由が解消されるまで(1年更新、最長卒業まで)

保護者の就労証明書

両親が共働き又は母子家庭若しくは父子家庭で、祖父母の家にあずける場合

同上

同上

保護者の就労証明書及び祖父又は祖母の住民票

3

身体虚弱等

身体の虚弱又は心身の障害等により学区内に主治医がおり、その地への通学が本人の心身に対し必要と認められる場合

小・中学校の全学年

最長卒業まで

医師の診断書

4

生徒指導上への配慮

いじめ又は不登校により深刻に悩み、市内の指定校以外の学校でも症状が良くならないため、市外の学校への通学を希望する場合

同上

同上

当該教育委員会の意見書

5

部活動への参加

住民登録がある地域の中学校に希望する部活動がない場合

中学校新1年生

部活動終了の学年末まで

当該教育委員会の意見書

6

その他

特別の事情があると教育委員会が認めた場合

 

 

確認のため必要な書類

1 就学を希望するつくばみらい市立小学校又は中学校の施設、設備及び学級状況に応じ、受入れ可能な児童生徒数の範囲であること。

2 保護者の責任において、児童生徒の通学の安全を期すこと。

3 通学にかかる経費は、すべて保護者が負担すること。

4 区域外就学者は、就学援助の対象外となること。

5 許可期間終了後は、児童生徒の住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校に就学すること。

6 区域外就学の許可は、距離的に通学可能と認められる児童生徒についてのみ許可する。

7 つくばみらい市教育委員会は、区域外就学の許可を受けた保護者が次のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 申請内容が事実に相違していることが判明したとき。

(2) 申請事由が変更又は消滅したと認められるとき。

8 常総市内守谷町地区に住民登録があり、区域外就学の許可を受けようとする保護者については、当該教育委員会と協議の上、申請するものとする。

つくばみらい市学区外就学の許可基準

平成21年12月22日 教育委員会告示第5号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年12月22日 教育委員会告示第5号
平成29年3月24日 教育委員会告示第4号