○つくばみらい市緊急経済・雇用対策委員会要綱

平成21年10月21日

訓令第7号

(設置)

第1条 経済及び雇用情勢の急激な悪化を踏まえ、関係部局との連携のもと、緊急かつ総合的な雇用創出と就業機会の拡大を図るため、つくばみらい市緊急経済・雇用対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 経済及び雇用の安定化対策に関すること。

(2) 全庁的な対策の推進に関すること。

(3) 経済及び雇用状況の情報収集に関すること。

(4) その他経済及び雇用対策に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 対策委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 対策委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には市民経済部長、副委員長には総務部長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 対策委員会の庶務は、産業経済課において処理する。

(平24訓令5・一部改正)

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平22訓令3・平23訓令1・平24訓令5・平27訓令9・平31訓令1・一部改正)

市民経済部長、総務部長、市長公室長、保健福祉部長、都市建設部長、教育部長、企画政策課長、財政課長、総務課長

つくばみらい市緊急経済・雇用対策委員会要綱

平成21年10月21日 訓令第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成21年10月21日 訓令第7号
平成22年7月8日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成27年3月25日 訓令第9号
平成31年3月22日 訓令第1号