○つくばみらい市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則

平成21年11月19日

規則第28号

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 つくばみらい市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、被支援者(法第14条第1項に規定する支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

(6) 受付簿(様式第6号)

(7) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(8) 被支援者番号登載簿(様式第8号)

(9) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(10) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(11) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)に対し、支援給付を実施したときには、前条第1号から第5号までに掲げる書類及び第5条に規定する書類の写しを添付して速やかに当該支援給付を実施した旨を当該被支援者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の福祉事務所の長の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、当該移転した区域を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付する。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援給付の決定実施上必要と認められる書類

(申請書)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請は、支援給付申請書(様式第12号)又はそれに準じる書面によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請は、葬祭支援給付申請書(様式第13号)又はそれに準じる書面によるものとする。

3 第1項の規定による申請に添付する書類は、次に掲げる書類又はそれに準じる書面によるものとする。

(1) 給与証明書(様式第14号)

(2) 住宅補修計画書(様式第15号)

(3) 生業計画書(様式第16号)

(決定通知書)

第5条 保護法第24条第1項及び第5項の規定による通知は、支援給付決定(変更)通知書(様式第17号)によるものとする。

2 保護法第25条第2項の規定による通知は、支援給付決定(変更)通知書(様式第17号の2)によるものとする。

3 保護法第26条第1項の規定による通知は、支援給付申請却下通知書(様式第18号)又は支援給付廃止・停止決定通知書(様式第19号)によるものとする。

(検診命令書)

第6条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、検診命令書(様式第20号)、検診書(様式第20号の2)及び検診料請求書(様式第20号の3)によるものとする。

(調査依頼書)

第7条 保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼書は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(様式第21号)によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、扶養義務について(照会)(様式第22号)によるものとする。

(入所依頼書)

第9条 保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を施設に入所させ、若しくは施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所等依頼書(様式第23号)をその施設の長又は私人に送付するものとする。

(支援給付金品の支給方法等)

第10条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、当該被支援者等から第5条第1項若しくは第2項に規定する通知書又はこれに代わるものの掲示を求めなければならない。ただし、口座振替の方法で交付する場合は、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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(平28規則14・一部改正)

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(平28規則14・一部改正)

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つくばみらい市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱規則

平成21年11月19日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)