○つくばみらい市立学校職員の教員評価に係る評価結果に対する苦情の申出及び取扱いに関する要綱

平成21年6月24日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、茨城県教育委員会が実施する教員評価(以下「教員評価」という。)に係る評価結果に対する苦情(以下「苦情」という。)の申出及び取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(苦情審査委員会)

第2条 つくばみらい市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対し申し立てられた苦情の内容及び当該苦情に係る対応に関し調査審議するため、つくばみらい市立学校教員評価に関する苦情審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、教育部長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育委員会事務局職員の中から教育長が任命する者3人以内

(2) 市立の小学校又は中学校の校長の職にある者2人

5 委員長は、審査委員会の会務を総理し、審査委員会を代表する。

6 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が会議の議長となる。

7 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ、開くことができない。

8 審査委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(平22教委告示2・一部改正)

(苦情申出前の手続)

第3条 教職員(教員評価の対象となる者に限る。)は、教員評価に係る評価結果(本人に係る二次評価者の評価結果に限る。)に関し苦情があるときは、申出者の評価を担当する二次評価者に対し苦情を申し出ることができる。

2 二次評価者は、前項の規定により苦情の申出を受けたときは、申出者と面談を行い、申出者に対し評価の考え方に関し改めて十分な説明を行わなければならない。

3 二次評価者は、前項の規定による面談の結果、評価結果を修正する必要があると認めるときは、これを修正することができる。

(苦情の申出)

第4条 教職員は、前条に規定する手続を経てもなお苦情があるときは、教育長に対し、教員評価の結果に係る苦情申出書(別記様式。以下「苦情申出書」という。)により苦情を申し出ることができる。

2 前項の規定による苦情の申出を行うことができる期間は、当該苦情の申出に係る教員評価の評価対象期間における評価基準日から当該評価対象期間の末日までとする。

(審査委員会での審議等)

第5条 教育長は、前条第1項の規定による苦情の申出を受けたときは、当該申出を受けた事案の対応(以下「苦情対応」という。)に関し、審査委員会の審議に付するものとする。

2 審査委員会は、苦情申出書に記載された内容並びに審査委員会が調査した事実に基づき、次の各号のいずれに該当するものであるかに関し審査を行うものとする。

(1) 評価結果を妥当とするもの

(2) 再評価の必要性があるもの

(3) 申出の要件を具備しないもの

3 審査委員会は、前項の規定による審査を行ったときは、当該審査の結果及び理由を教育長に報告するものとする。

4 教育長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に基づき苦情対応について決定し、申出者及び二次評価者に通知するものとする。

(苦情対応の終了)

第6条 苦情対応は、前条第4項の規定による通知をもって終了する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、苦情対応を終了する。

(1) 申出者が苦情の申出を取り下げたとき。

(2) 申出者が当該申し出た事案に関し地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条に規定する勤務条件に関する措置の要求等、他の法令に基づく救済の手続を行ったとき。

(3) 申出者が退職したとき。

(秘密の保持)

第7条 審査委員会の委員長、委員その他苦情対応に係る事務に従事する職員は、申出者の職及び氏名、苦情相談の内容その他苦情対応に関し職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 教育長は、苦情の申出を行ったことに起因して、職員が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、苦情対応に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

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つくばみらい市立学校職員の教員評価に係る評価結果に対する苦情の申出及び取扱いに関する要綱

平成21年6月24日 教育委員会告示第3号

(平成22年7月8日施行)