○つくばみらい市職員被服等貸与規程

平成21年7月24日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、常勤、非常勤及び臨時の職員(以下「職員」という。)に対し、職務の執行上必要な被服等を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令2訓令6・一部改正)

(貸与職員の範囲等)

第2条 貸与の対象となる職員の範囲並びに貸与を受ける被服等の品目、数量及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、被服等を貸与することができる。

2 別表の対象職員欄が重複するときには、日常勤務する職種を採用し、被服等を貸与するものとする。

3 市長は、職務の執行上必要があると認めたときは、予算の範囲内において前2項に定めるところにより被服等を貸与するものとする。

(着用期間)

第3条 被服等に夏用、冬用の区分のあるものについての着用期間は、次に定めるところによる。ただし、必要に応じ期間を変更することができる。

(1) 夏用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬用 10月1日から5月31日まで

(着用及び保全の義務)

第4条 職員は、特別な事由がある場合を除き、貸与の目的に従い勤務時間中に貸与された被服等を着用するものとする。

2 職員は、被服等を正常な状態において維持保全し、その補修は、自己の負担において行わなければならない。

3 職員は、被服等を目的以外に使用し、又は他の者に使用させてはならない。

(返還)

第5条 職員は、退職、休職、配置換え等により被服等を必要としなくなった場合は、直ちにこれを返還しなければならない。

2 前項の場合において、被服等が再び貸与品として使用するのに不適当であると市長が認めたときは、これを職員に交付することができる。

3 貸与期間の満了した被服等は、職員に交付することができる。

(管理)

第6条 貸与する被服等を管理する課等の長は、貸与被服等台帳(様式第1号)を備え、貸与及び返還の状況を記録しておかなければならない。

(亡失等による弁償)

第7条 職員は、被服等を亡失し、又は損傷(使用に耐えない程度をいう。以下同じ。)したときは、貸与被服等亡失・損傷届(様式第2号)により市長に届け出るとともに、当該被服等に相当する物を弁償しなければならない。ただし、市長は、被服等の亡失又は損傷が職員の故意又は重大な過失によるものでないと認めるときは、弁償を免除することができる。

(再貸与)

第8条 前条本文の規定により職員が弁償したものは、当該職員に貸与するものとする。

2 前条ただし書の規定により弁償を免除された職員に対しては、新たに被服等を貸与するものとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際現に貸与中の物は、この訓令の規定に基づいて貸与されたものとみなす。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30訓令1・一部改正)

対象職員

貸与品目

数量

貸与期間

災害業務に従事する職員(学校、幼稚園及び保育所の職員は除く。)

夏用作業服(上下)

1着

永年

冬用作業服(上下)

1着

永年

水防隊員である職員

夏用作業服(上下)

1着

永年

冬用作業服(上下)

1着

永年

雨具

1着

永年

帽子

1個

永年

長靴

1足

永年

現場監督又は現場作業に従事する機会のある職員

夏用作業服(上下)

1着

4年

冬用作業服(上下)

1着

4年

防寒服(上)

1着

永年

長靴

1足

5年

滞納整理、市内訪問等外勤のある職員

冬用作業服(上)

1着

永年

防寒服(上)

1着

永年

日常的に現場作業に従事する職員(土木、都市計画、農政、商工、衛生及び上下水道関係職員)、業務員及び用務員

夏用作業服(上下)

2着

4年

冬用作業服(上下)

2着

4年

防寒服(上下)

1着

5年

雨具

1着

4年

長靴

1足

4年

学校給食センターの栄養士

白衣(上下)

2着

1年

エプロン

2着

1年

帽子

2個

1年

作業靴

2足

1年

学校の用務員

エプロン

1着

1年

防寒服(上)

1着

5年

帽子

1個

1年

長靴

1足

4年

幼稚園の教諭及び用務員

Tシャツ

1着

1年

白衣(上)

1着

2年

エプロン又はスモック

1着

1年

ジャージ(下)

1着

1年

三角巾

1枚

2年

保育所の保育士

エプロン

1着

1年

ジャージ(下)

1着

1年

保育所の調理員

白衣(上)

1着

2年

帽子

1個

1年

図書館の業務に従事する職員

エプロン

2着

永年

児童クラブの業務に従事する職員

エプロン

2着

永年

日常的に運転業務に従事する職員

冬用作業服(上)

1着

永年

備考

(1) 貸与期間は、年度を単位として計算し、職員が貸与を受けた日の属する年度から起算するものとする。

(2) 貸与期間が永年の貸与品で、使用に耐えないものについては、更新することができるものとする。

(3) 貸与期間が永年以外の貸与品で、貸与期間が経過しても使用に耐えるものについては、継続して使用するものとする。

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つくばみらい市職員被服等貸与規程

平成21年7月24日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)