○つくばみらい市義務教育施設適正配置検討委員会要綱
平成21年4月24日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 つくばみらい市義務教育施設適正配置審議会条例(平成21年つくばみらい市条例第4号)第2条に規定する審議会の所掌事務を補助するため、必要な資料の収集、調査及び研究を行うため、つくばみらい市義務教育施設適正配置検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
4 委員は、市長公室長、総務部長、市民経済部長、保健福祉部長、都市建設部長、会計管理者及び議会事務局長をもって充てる。
(平22教委告示2・平23教委告示2・平24教委告示1・平27教委告示8・平30教委告示4・平31教委告示7・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(付議事項の周知等)
第5条 委員は、委員会に付議された事項について、必要に応じ、所属職員に周知するとともに、所管内の意見を集約し、調査研究に必要な資料として提出するものとする。
(作業部会)
第6条 委員会における協議事項について調査及び検討を行うため、委員会に作業部会を置くことができる。
2 作業部会の設置、構成及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(平30教委告示4・追加)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会主管課において処理する。
(平30教委告示4・旧第6条繰下)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(平30教委告示4・旧第7条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委告示第2号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委告示第8号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市義務教育施設適正配置検討委員会要綱の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(平成31年教委告示第7号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市義務教育施設適正配置検討委員会要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。