○つくばみらい市旅券事務実施要綱
平成21年5月27日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(取扱窓口)
第2条 旅券事務は、つくばみらい市役所伊奈庁舎市民窓口課内パスポート窓口において取り扱う。
(取扱時間等)
第3条 旅券事務の取扱時間は、月曜日から金曜日まで(つくばみらい市の休日を定める条例(平成18年条例第2号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。)の午前9時から午後4時45分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、旅券事務のうち交付に関する事務については、第2及び第4日曜日(休日条例第1条第1項第3号に規定する日を除く。)の午前9時から正午まで取り扱うものとする。
(平23告示172・一部改正)
(取扱業務)
第4条 取扱業務は、次のとおりとする。
(1) 新規発給
(2) 記載事項の訂正
(3) 紛失一般旅券等届出
(令5告示129・一部改正)
(旅券の申請)
第5条 旅券の申請をすることができる者は、つくばみらい市に住民登録されている者及び茨城県外に住民登録され、つくばみらい市に居所を有する者とする。
(標準処理期間)
第6条 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、休日条例第1条第1項に規定する日は、標準処理期間に算入しないものとする。
区分 | 標準処理期間 |
1 新規発給 | 8日 |
2 記載事項の訂正 | 8日 |
3 紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給 | 8日 |
2 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数は、標準処理期間に算入しないものとする。
(令5告示129・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、旅券事務の処理について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年告示第172号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第129号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市旅券事務実施要綱の規定は、令和5年3月27日から適用する。