○つくばみらい市新型インフルエンザ等対策本部要綱
平成21年4月23日
告示第52号
(設置)
第1条 新型インフルエンザ等の市内発生に備えた対策の検討及び市内発生時の対策を実行するため、つくばみらい市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(平27告示31・一部改正)
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 新型インフルエンザ等の市内発生に備えた対策に関すること。
(2) 新型インフルエンザ等の市内発生時の対策に関すること。
(3) その他新型インフルエンザ等対策に関し必要な事項
(平27告示31・一部改正)
(組織等)
第3条 対策本部は、別表第1に掲げる本部員をもって組織する。
2 対策本部に本部長及び副本部長2人を置く。
3 本部長には市長、副本部長には副市長及び教育長の職にある者をもって充てる。
4 本部長は、対策本部を代表し、会務を総理する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、次の順序により、その職務を代理する。
(1) 第1順位 副市長
(2) 第2順位 教育長
6 本部長及び副本部長が共に事故あるとき、又は欠けたときは、次の順序により、本部長の職務を代理する。
(1) 第1順位 総務部長
(2) 第2順位 市民経済部長
(3) 第3順位 保健福祉部長
(平23告示52・一部改正)
(会議)
第4条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 本部長が必要と認めるときは、会議に対策本部員以外の者を出席させることができる。
(健康危機管理部)
第5条 対策本部の所掌事務を補佐するため、つくばみらい市新型インフルエンザ等対策本部健康危機管理部(以下「危機管理部」という。)を置く。
2 危機管理部は、別表第2に掲げる部員をもって組織する。
3 危機管理部に部長及び副部長を置き、部長には保健福祉部長、副部長には健康増進課長の職にある者をもって充てる。
4 部長は、危機管理部を代表し、会務を総理する。
5 危機管理部の会議は、部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
6 部長が必要と認めるときは、会議に危機管理部員以外の者を出席させることができる。
7 部長は、危機管理部内に部員を班長とする班を設けることができる。
(平23告示52・平27告示31・一部改正)
(庶務)
第6条 対策本部及び危機管理部の庶務は、健康増進課において処理する。
(解散)
第7条 対策本部及び危機管理部は、新型インフルエンザ等による被害の拡大の危機がなくなったと本部長が認めたときに解散する。
(平27告示31・一部改正)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、対策本部及び危機管理部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第102号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第52号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第67号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第34号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第31号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第35号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第110号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第43号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令5告示43・全改)
職 |
市長 |
副市長 |
教育長 |
総務部長 |
市長公室長 |
市民経済部長 |
保健福祉部長 |
都市建設部長 |
教育部長 |
会計管理者 |
議会事務局長 |
こども局長 |
つくばみらい消防署長 |
別表第2(第5条関係)
(令5告示43・全改)
職 |
保健福祉部長 |
健康増進課長 |
秘書広報課長 |
企画政策課長 |
行政経営デジタル戦略課長 |
地域推進課長 |
総務課長 |
財政課長 |
税務課長 |
収納課長 |
防災課長 |
産業経済課長 |
生活環境課長 |
市民窓口課長 |
社会福祉課長 |
介護福祉課長 |
国保年金課長 |
みらいこども課長 |
おやこ・まるまるサポートセンター長 |
都市計画課長 |
住まい開発政策課長 |
プロジェクト推進課長 |
建設課長 |
上下水道課長 |
会計課長 |
議会事務局長 |
農業委員会事務局長 |
学校総務課長 |
教育指導課長 |
生涯学習課長 |