○つくばみらい市放課後子ども総合プラン運営委員会要綱

平成21年2月24日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 核家族化、少子化、地域における人間関係の希薄化等の家庭を取り巻く社会の変化の中で、放課後等に子どもたちが安心して活動できる居場所の確保を図るとともに、未来のつくばみらい市を創る心豊かでたくましい子どもの健全育成を支援することを目的とし、総合的な放課後対策事業を推進するため、つくばみらい市放課後子ども総合プラン運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(平27教委告示5・一部改正)

(検討事項)

第2条 運営委員会は、放課後子ども総合プランに係る次に掲げる事項を検討する。

(1) 放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の具体的な連携方策に関すること。

(2) 小学校の余裕教室等の活用方策に関すること。

(3) 活動プログラムの企画及び充実に関すること。

(4) 安全管理方策に関すること。

(5) 広報活動方策に関すること。

(6) 地域ボランティア等の人材確保方策に関すること。

(7) 検証及び評価に関すること。

(8) その他放課後子ども総合プランの推進に関すること。

(平27教委告示5・全改)

(組織)

第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内で組織し、教育委員会関係者、福祉部門関係者、主任児童委員代表者、小学校PTA代表者、小学校長代表者、放課後児童クラブ関係代表者、放課後子ども教室関係代表者、地域の代表者及び学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(平27教委告示5・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会主管課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年教委告示第5号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

つくばみらい市放課後子ども総合プラン運営委員会要綱

平成21年2月24日 教育委員会告示第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年2月24日 教育委員会告示第6号
平成27年3月26日 教育委員会告示第5号