○つくばみらい市農業集落排水事業減債基金条例
平成21年3月18日
条例第2号
(設置)
第1条 農業集落排水事業に係る地方債の償還に充てる財源を確保するため、つくばみらい市農業集落排水事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、つくばみらい市下水道事業会計予算で定める額とする。
(令2条例32・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、つくばみらい市下水道事業会計予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(令2条例32・一部改正)
(繰替運用)
第5条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(令2条例32・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、農業集落排水事業に係る地方債の償還に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請その他の手続き及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、この条例の施行日以後は、相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長からなされた処分その他の行為とみなす。