○つくばみらい市高齢者虐待防止ネットワーク事業実施要綱
平成20年10月29日
告示第166号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者の尊厳を保持するため、関係機関等の連携により地域における高齢者虐待防止のためのネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の形成及びその運用を図り、住み慣れた地域における高齢者の安心した生活の確保に資することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 高齢者虐待防止ネットワーク事業(以下「事業」という。)の内容は、次に掲げるものとする。
(1) ネットワークの形成及び運営並びに各ネットワーク間の調整
(2) ケースマネジメントの実施
(3) 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会の運営
(4) その他ネットワークの運営に関し必要と認められること。
(ネットワークの形成等)
第3条 事業を推進するため、次に掲げるネットワークを形成し、運営するとともに、各ネットワーク間の調整を行う。
(1) 早期発見・見守りネットワーク 現に虐待を受けている又は虐待を受けるおそれのあるケース(以下「虐待ケース」という。)の早期発見及び虐待を未然に防ぐためのネットワーク
(2) 保健医療福祉サービス介入ネットワーク 個々の虐待ケースについての検討結果を踏まえ、介護保険サービスを含む保健医療福祉サービスを的確かつ迅速に実施し、継続支援を行うためのネットワーク
(3) 関係専門機関介入支援ネットワーク 個々の虐待ケースについての検討結果を踏まえ、保健医療福祉サービスによる介入を補完的に支えるサービスの必要性を判断し、措置や法執行につなげるためのネットワーク
(ケースマネジメントの実施)
第4条 地域包括支援センターに虐待防止に関する総合窓口を整備し、虐待を発見した場合には、ネットワークを活用したケースマネジメントを行う。
(虐待ケースへの介入方法等)
第5条 虐待ケースへの介入に当たっては、次に掲げる手順により行うものとする。
(1) 虐待ケースの発見
(2) 相談及び通報
(3) 実態調査及び実態把握
(4) ケースマネジメント(対応及び支援の検討)
(5) 保健医療福祉サービスの介入又は他制度への経由
(6) フォローアップ(実施状況の管理、評価、防止策の検討等)
(高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会)
第6条 ネットワークの運営状況を管理するとともに、事業全体の評価及び見直しを行うため、高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事務)
第7条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 高齢者虐待の早期発見及び対応策に関すること。
(2) 高齢者虐待に関する相談体制の充実に関すること。
(3) 高齢者虐待関係諸機関の連携強化に関すること。
(4) 高齢者虐待防止ネットワークの運営管理に関すること。
(5) その他高齢者虐待防止に関し必要と認められること。
(組織)
第8条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師会の代表者
(2) 弁護士会の代表者
(3) 市内の介護老人福祉施設の代表者
(4) 常総警察署の代表者
(5) つくば保健所の代表者
(6) 常総地方広域市町村圏事務組合消防の代表者
(7) 民生委員児童委員の代表者
(8) 人権擁護委員の代表者
(9) 保健福祉部長
(10) 社会福祉協議会事務局長
(11) 社会福祉課長
(12) 健康増進課長
(13) 介護福祉課長
(平25告示215・一部改正)
(任期)
第9条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第10条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、保健福祉部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(平25告示215・全改)
(会議)
第11条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第12条 ネットワークの庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
2 委員会の庶務は、介護福祉課において処理する。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第215号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。