○つくばみらい市要保護児童対策地域協議会要綱

平成20年10月27日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくため設置したつくばみらい市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27告示225・全改)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる活動を行う。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換

(2) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(3) 児童虐待防止に関する広報及び啓発活動の推進

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な活動

(平27告示225・一部改正)

(委員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、別表に掲げる関係機関等の代表者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、当該地位又はその職にある期間とする。

(平27告示225・旧第4条繰上・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平27告示225・旧第5条繰上)

(組織)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。

(平27告示225・旧第6条繰上・一部改正)

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等及びその支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は第3条の規定により委嘱又は任命された委員によって組織する。

3 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(平27告示225・旧第7条繰上・一部改正)

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、土浦児童相談所、教育委員会又は保健福祉部の実務担当者をもって、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童等の支援等に関する施策に反映させるため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童虐待に関する情報交換に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握に関すること。

(3) 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

(4) 要保護児童等の対策を推進するための啓発活動に関すること。

(5) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

(6) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議は、こども課長が必要に応じて招集する。

(平24告示67・一部改正、平27告示225・旧第8条繰上・一部改正、平28告示29・令2告示203・一部改正)

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等の案件に直接かかわりを有している各機関の担当者及び関係者をもって組織する。

3 個別ケース検討会議は、こども課長が必要に応じて招集し、こども課の担当者が議長となる。

4 会長は、個別ケース検討会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、個別ケース検討会議の構成員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。この場合において、求めに応じて出席した者は、個別ケース検討会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平24告示67・一部改正、平27告示225・旧第9条繰上・一部改正、平31告示35・一部改正)

(報酬)

第9条 委員は、無報酬とする。

(平27告示225・旧第10条繰上)

(要保護児童対策調整機関の指定)

第10条 市長は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関として、こども課を指定する。

(平24告示67・一部改正、平27告示225・旧第11条繰上、平31告示35・一部改正)

(要保護児童対策調整機関の事務)

第11条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会に関する事務の総括

 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。

 協議会の議事の運営に関すること。

 協議会に係る資料の保管に関すること。

(2) 支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整

 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。

 により把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること(個別ケース検討会議における事例の再検討を含む。)

(平27告示225・旧第12条繰上・一部改正)

(守秘義務)

第12条 協議会の構成員又は構成員であった者は、法第25条の5の規定により、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平27告示225・追加)

(関係機関等への協力要請)

第13条 協議会は、協議会の構成員以外の者に対して法第25条の3に規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合に当たっては、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。

(庶務)

第14条 協議会の庶務は、こども課において行う。

(平24告示67・平31告示35・一部改正)

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第67号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第225号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第29号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第203号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のつくばみらい市要保護児童対策地域協議会要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(平27告示225・全改、平31告示35・一部改正)

行政機関(法第25条の5第1号該当)

市域を管轄する警察署

市域を管轄する児童相談所

市福祉事務所

市域を管轄する保健所

こども課

健康増進課

市教育委員会

市立保育所

市立幼稚園

市立小学校

市立中学校

市域を管轄する特別支援学校

法人(法第25条の5第2号該当)

市内の私立保育園

市内の私立幼稚園

市内の私立認定こども園

市域を管轄する医師会

市域を管轄する歯科医師会

その他(法第25条の5第3号該当)

市民生委員・児童委員協議会

人権擁護委員

つくばみらい市要保護児童対策地域協議会要綱

平成20年10月27日 告示第164号

(令和2年8月7日施行)