○つくばみらい都市計画伊奈・谷和原丘陵部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成20年9月24日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地等に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、つくばみらい都市計画伊奈・谷和原丘陵部地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域内(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
(1) 土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地を指定された土地で、第1項の規定に適合しないこととなる土地の全部を一の敷地として使用するもの
(2) 土地区画整理法第103条第1項の規定による換地処分によって生じた土地で、第1項の規定に適合しないこととなる土地の全部を一の敷地として使用するもの
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるとき。
(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるとき。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(公益上必要な建築物等の特例)
第10条 この条例の規定は、市長が地区整備計画区域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、適用しない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反して建築した場合における当該建築物の建築主
(3) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地面積を減少させたことによって第4条第1項の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反して用途を変更した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(令元条例40・一部改正)
(令元条例40・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(伊奈都市計画、伊奈・谷和原丘陵部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の廃止)
2 伊奈都市計画、伊奈・谷和原丘陵部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第101号。以下「伊奈地区計画条例」という。)は、廃止する。
(水海道都市計画、伊奈・谷和原丘陵部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の廃止)
3 水海道都市計画、伊奈・谷和原丘陵部地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成18年つくばみらい市条例第102号。以下「水海道地区計画条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、伊奈地区計画条例及び水海道地区計画条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお伊奈地区計画条例及び水海道地区計画条例の例による。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(イ)の項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第3条―第7条関係)
(平31条例8・全改)
(ア) | 計画地区の区分 | 一般住宅A | 一般住宅B | 一般住宅C | 計画住宅A | 計画住宅B | 共同住宅区 | 誘致施設A | 誘致施設B | 駅前センターA | 駅前センターB | 計画建設地区 |
(イ) | 建築してはならない建築物 | (1) 自動車教習所 (2) 畜舎 | (1) 自動車教習所 (2) 畜舎 (3) 法別表第2(ほ)の項2に掲げる建築物 | (1) 自動車教習所 (2) 畜舎 | (1) 畜舎 (2) 法別表第2(ぬ)の項2及び3に掲げる建築物 | (1) 畜舎 (2) 法別表第2(ぬ)の項3に掲げる建築物 | (1) 畜舎 | (1) 自動車教習所 (2) 畜舎 (3) 法別表第2(ほ)の項2に掲げる建築物 | ||||
(ウ) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 165m2 | 165m2 | 165m2 | 165m2 | 165m2 | 165m2 | 500m2 | 500m2 | 200m2 | 165m2 | 165m2 |
(エ) | 壁面の位置の制限(道路境界から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの最低距離) | 1.0m | 1.5m。ただし、市道17087号線又は市道25168号線に面する部分については、この限りでない。 | 1.0m。ただし、都市計画道路3・2・18田村・東楢戸線、都市計画道路3・2・2弥藤次線、都市計画道路3・3・4間ノ原・弥藤次線又は都市計画道路3・4・12玉台橋・西楢戸線に面する部分については1.5mとする。 | 2.0m。ただし、常磐自動車道に面する部分についてはこの限りでない。 | 1.0m。ただし、都市計画道路3・2・2弥藤次線に面する部分、都市計画道路3・2・18田村・東楢戸線に面する部分、都市計画道路3・3・4間ノ原・弥藤次線に面する部分、1丁目1番地が市道17008号線に面する部分及び1丁目7番地が市道25009号線に面する部分については2.0mとする。ただし、市道17087号線、市道17092号線、市道25168号線又は市道25132号線に面する部分については、この限りでない。 | 1.0m。ただし、都市計画道路3・2・16東楢戸・台線又は都市計画道路3・4・20合ノ内・原山線に面する部分については2.0mとする。 | |||||
(オ) | 建築物等の高さの最高限度 | 建築物の各部分の最高限度は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じ10mを加えた数値とする。 | 10m | 建築物の各部分の最高限度は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じ10mを加えた数値とする。 | 建築物の各部分の最高限度は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.5を乗じ10mを加えた数値とする。 | 建築物の各部分の最高限度は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じ10mを加えた数値とする。 | ||||||
(カ) | 垣又はさくの構造の制限 | 生垣又は透過可能なフェンスとし、高さは、1.2m以下とする。ただし、門柱又はフェンスの基礎となる高さ0.4m以下の部分はこの限りでない。 |