○つくばみらい市消費生活センター規則
平成20年9月10日
規則第28号
(設置)
第1条 市民の消費生活に関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)を適正かつ効率的に処理し、もって市民の消費生活の安定と向上を図るため、つくばみらい市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つくばみらい市消費生活センター | つくばみらい市加藤237番地 (市役所谷和原庁舎) |
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 消費生活に係る相談等に関すること。
(2) 消費生活に係る知識の普及及び情報の提供に関すること。
(3) その他消費生活の安定及び向上に関すること。
(開設時間)
第4条 センターの開設時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。
(平21規則7・一部改正)
(休日)
第5条 センターの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平23規則25・一部改正)
(職員)
第6条 センターに次の職員を置くことができる。
(1) 消費生活センター長(以下「センター長」という。)
(2) 前号に規定する職員以外の職員
(消費生活相談員)
第7条 センターに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、消費生活に関して経験と専門的知識を有する者とし、市長が任命する。
3 相談員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
4 相談員の勤務日及び勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 勤務日 月曜日から金曜日までのセンター長の指定した日
(2) 勤務時間 午前8時30分から午後5時まで
(平21規則7・令2規則10・一部改正)
(相談員の服務)
第8条 相談員は、業務を適正かつ円滑に処理するため、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 相談等の処理に当たっては、相談者の人権を尊重し、常に厳正公平に努めるものとする。
(2) 相談員は、職務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(相談等の方法)
第9条 相談等は電話、面談又は文書により行うものとする。
(相談等処理結果の記録)
第10条 相談等の内容及び処理の結果、その他必要な事項を記録し、これを保管するものとする。
(関係機関との連携)
第11条 相談員は、相談等の内容がセンターにおいて解決することが困難であると認める場合は、関係機関と密接な連絡を取り、その処理に当たるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。